○七戸町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年2月7日
告示第12号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、七戸町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び国の設置運営要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、七戸町とする。
(名称及び位置)
第4条 支援拠点の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町子ども家庭総合支援拠点 | 七戸町字森ノ上359―5 七戸町天間林保健センター こどもみらい課 |
(対象者)
第5条 支援拠点は、町内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を支援の対象とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関する業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(支援拠点の類型)
第7条 支援拠点の類型は、国の設置運営要綱5(1)①アに規定する小規模A型とする。
(職員配置)
第8条 支援拠点は、第6条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか、その他必要な職員を配置するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 事業の適切な遂行を図るため、七戸町子育て支援包括支援センター及びその他関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。
(守秘義務)
第10条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。