○町税に係る返還金の支払要綱

令和4年5月19日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

なお、返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還対象者としない。

(瑕疵ある課税処分)

第4条 第3条に規定する瑕疵ある課税処分とは、次に掲げるものとする。

(1) 納税義務者を誤認して課税するなど課税処分として無効なもの

(2) 誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失の認められるもの

(返還金の範囲)

第5条 返還金は、次に掲げる合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額(第7項で計算した日数に応じ、還付不能金に町税の還付加算金を計算する場合に用いる割合を乗じて得た金額)

(遡及期間)

第6条 還付不能金の遡及期間は5年とする。ただし、この期間を超える場合でも、還付不能金を算定できるものについては、それを算定できる期間(10年を限度とする。)に限り遡及する。

(利息の計算期間)

第7条 利息の計算期間の起算日は、過誤納金が納付又は納入された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。

(返還金の申請)

第8条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、町長に対し返還金に関する申請書を提出するものとする。

(返還金の通知)

第9条 町長は、返還対象者から申請書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第10条 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支払科目)

第11条 返還金の支出科目は、償還金とする。

(充当の禁止)

第12条 返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(地方税法の準用)

第13条 還付不能金を算定する場合は、還付不納金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(施行細目の委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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町税に係る返還金の支払要綱

令和4年5月19日 訓令第8号

(令和4年5月19日施行)