○七戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和5年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、七戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 七戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、七戸町議会議員及び七戸町長の選挙における候補者の氏名、経歴、政見及び写真を掲載した選挙公報を当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に対し文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真について、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なってはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文をそのまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込その他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は、天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(申請の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月9日 条例第1号