○七戸町空家等及び空地の適切な管理に関する条例

令和5年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等及び空地の適切な管理及び有効活用に関し必要な事項を定めることにより、空家等及び空地が周辺の生活環境を害し、及び町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことを防止し、もって町民等の良好な生活環境の保全及び安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 空地 町内に所在する土地(原則として農林業用地を除く。)であって、常態として人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。

(3) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等又は空地を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 町民等 町内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び町内に所在する法人その他の団体をいう。

(6) 管理不全な状態 空家等又は空地が次のいずれかに該当する場合であって、当該空家等又は空地の周辺の生活環境を害するおそれがある状態をいう。

 外壁、屋根その他の建築材の一部が剥落し、又は破損している状態

 窓又は扉が破損し、不特定の者が侵入することができる状態

 雑草が繁茂している状態

 樹木の枝葉又は雑草が、隣地にはみ出している状態又は道路上にはみ出し安全な通行を確保する上での妨げとなっている状態

 ねずみ、はえ、蚊その他の衛生動物又は悪臭が発生している状態

 廃棄物が投棄されている状態

 からまでのいずれかに類するものとして町長が認める状態

(7) 危険な状態 空家等又は空地が次のいずれかに該当する場合であって、町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

 老朽化若しくは風雨、降雪等の自然現象により空家等又は工作物等が倒壊し、又は空家等又は工作物等の建築材等が飛散し、若しくは剥落し、又は落雪するおそれがある状態

 風雨、降雪等の自然現象により樹木等に、不自然な傾きがある、又は明らかな腐食が見られる等、そのまま放置すれば、倒木するおそれがある状態

 又はに掲げるもののほか、管理不全な状態であって周辺の生活環境を著しく害するおそれがあると町長が認める状態

(基本理念)

第3条 空家等又は空地の適切な管理及び有効活用は、町、所有者等及び町民等が、管理不全な状態又は危険な状態(以下「管理不全な状態等」という。)となった空家等又は空地が町民等の良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題であることを認識し、協働又は協力して取り組むことを基本として行わなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その社会的責任を自覚し、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らの責任及び負担において空家等又は空地が管理不全な状態等にならないよう、常に適切にこれを管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等又は空地の適切な管理又は有効活用に関する町又は町民等の取組に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、基本理念にのっとり、空家等又は空地の適切な管理及び有効活用に関し、必要な施策を総合的に講じなければならない。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、基本理念にのっとり、町民等同士の協力又は連携により、空家等又は空地の適切な管理又は有効活用に関する必要な取組の実施に努めるものとする。

(当事者による解決との関係)

第7条 この条例は、管理不全な状態等にある空家等又は空地の所有者等及び当該空家等又は空地に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。

(空家等又は空地の有効活用等)

第8条 町及び所有者等は、空家等又は空地が所有者等により使用されること、第三者の居住その他の活動のために貸与されること等により、地域の資源として、居住の促進、良好な生活環境の形成、地域社会の維持等、まちづくりに寄与するものとして有効活用されるよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第9条 町長は、空家等に関する対策を総合的、かつ、計画的に実施するため、法第6条第1項の規定に基づき、七戸町空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ七戸町空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(特定空家等の認定)

第10条 町長は、空家等が特定空家等であると疑われるときは、次条第1項の規定による調査を行い、当該空家等が現に特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ七戸町空家等対策協議会の意見を聴くことができる。

(調査等)

第11条 空家等に関する立入調査等については、法第9条に定めるところによる。

2 町長は、管理不全な状態等にある空地を発見したとき又は町民等から第6条第2項の規定による情報提供(空地情報に限る。)を受けたときは、当該空地の状態及び所有者等について必要な調査をすることができる。

3 町長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等若しくは町民等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に管理不全な状態等の空地に立ち入らせ、当該空地の状態及び所有者等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 町長は前項の規定により職員を空地に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

5 第3項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第3項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7 空家等の適切な管理を促進するための情報の提供、助言等は法第12条に定めるところによる。

8 町長は、第2項の規定により空地を調査した場合において、当該空地が管理不全な状態であると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、空地の適切な管理を促進するための情報の提供、助言等を行うよう努めるものとする。

(助言又は指導)

第12条 特定空家等の所有者等に対する助言又は指導については、法第14条第1項に定めるところによる。

2 町長は、空地が危険な状態であると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告)

第13条 特定空家等の所有者等に対する勧告については、法第14条第2項に定めるところによる。

2 町長は、前条第2項の規定による助言又は指導を受けた者が、その助言又は指導に係る措置を講じない場合において、当該空地がなお危険な状態にあると認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第14条 特定空家等の所有者等に対する命令については、法第14条第3項から第8項まで及び第13項に定めるところによる。

2 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じない場合において、当該空地が危険な状態であると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

3 町長は、前2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、七戸町空家等対策協議会の意見を聴くものとし、当該命令に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(公示等)

第15条 前条第1項に規定する命令をした場合における公示については、法第14条第11項及び第12項に定めるところによる。

2 町長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 空地の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

(代執行)

第16条 第14条第1項に規定する命令をした場合における当該命令に係る措置の履行の確保については、法第14条第9項に定めるところによる。

2 第14条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第12条の助言若しくは指導又は第13条の勧告が行われるべき者を確知することができないため第14条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、法第14条第10項に定めるところによる。

3 町長は、第14条第2項の規定による命令を受けた者が、当該命令に係る措置を講じない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(緊急安全措置)

第17条 町長は、空家等又は空地が危険な状態にあり、かつ、これを放置することにより町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限り、原則として所有者等の同意を得て、当該空家等又は空地の危険な状態を緊急に回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講ずることができる。

2 町長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等又は空地の所有者等から徴収するものとする。

(空家等対策協議会)

第18条 町に、七戸町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画について、第9条第2項の規定により意見を述べること。

(2) 特定空家等の認定について、第10条第2項の規定により意見を述べること。

(3) 第14条第1項又は同条第2項に規定する命令について、同条第3項の規定に基づき意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を調査審議すること。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

(専門的知識を有する者からの意見)

第19条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(警察その他の関係機関との連携)

第20条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(関係法令の適用)

第21条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係法令を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第23条 第14条第1項の規定による命令に違反した者に対する罰則については、法第16条第1項に定めるところによる。

2 第11条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対する罰則については、法第16条第2項に定めるところによる。

3 第14条第2項の規定による命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない者であって、第15条第2項の規定により公表されてもなお当該命令に係る措置を講じないものに対し、5万円以下の過料を科すことができる。

4 町長は、前項の規定により過料の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七戸町空家等及び空地の適切な管理に関する条例

令和5年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)