○七戸町総合アリーナ条例
令和5年12月7日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町総合アリーナ(以下「総合アリーナ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のスポーツの振興及び教育・文化の向上並びに地域住民の相互交流の促進を図るため、総合アリーナを設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合アリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町総合アリーナ | 七戸町字荒熊内67番地170 |
(管理)
第4条 総合アリーナの管理は、第13条の規定による場合を除き、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 総合アリーナを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、総合アリーナの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 総合アリーナの施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合アリーナの管理上支障があると認めるとき。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用しているとき。
(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。
(5) 虚偽その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(使用者の行う特別の設備等)
第8条 使用者は、総合アリーナの使用に当たって特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入し、又は使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、総合アリーナの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により総合アリーナの施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める料金を使用料として納付しなければならない。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により総合アリーナを使用できなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、設置の趣旨に基づき、総合アリーナの管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号)第4条の規定により、指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の管理基準及び業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に総合アリーナの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、規則その他教育委員会の定めるところに従い、総合アリーナの管理を行わなければならない。
(1) 総合アリーナの利用の許可に関する業務
(2) 総合アリーナの施設及び設備その他備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納付等)
第15条 第13条の規定により指定管理者に総合アリーナの管理を行わせることとした場合は、使用者は、その使用にかかる料金を利用料金として当該指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の金額は、第11条に規定する使用料を超えない範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用場所 | 使用区分 | 金額(1時間) | |||||||||
占用使用 | 個人使用 | ||||||||||
アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 1,600円 半面 800円 | 一般 200円 高校生以下 100円 ※住民 一般 100円 高校生以下 50円 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 全面 3,600円 半面 1,800円 | ||||||||||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 5,600円 半面 2,800円 | |||||||||
入場料を徴収する場合 | 全面 11,600円 半面 5,800円 | ||||||||||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 全面 31,600円 半面 15,800円 | ||||||||||
多目的ホール | 催物、興行等以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 800円 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | 1,800円 | ||||||||||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,800円 | |||||||||
入場料を徴収する場合 | 5,800円 | ||||||||||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 15,800円 | ||||||||||
研修室1 研修室2 研修室3 研修室4 | 入場料を徴収しない場合 | 1室につき 2,000円 | |||||||||
入場料を徴収する場合 | 1室につき 4,000円 | ||||||||||
ミーティングルーム | 入場料を徴収しない場合 | 800円 | |||||||||
入場料を徴収する場合 | 1,600円 | ||||||||||
トレーニング室 | 一般 200円 高校生以下 100円 ※住民 一般 100円 高校生以下 50円 | ||||||||||
ランニングコース | 一般 100円 高校生以下 50円 | ||||||||||
(注) 1 未就学児の個人使用は無料とする。ただし、保護者(18歳以上の者)の付添いを必要とする。 2 「入場料」とは、入場料、入館料、会費等の名称にかかわらず、入場料を徴収する場合の料金とする。 3 大会参加料を徴収する大会は、占用使用(アマチュアスポーツに使用する場合)の入場料を徴収しない場合の料金とする。 4 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。 5 アリーナ及び多目的ホールの個人使用は、占用使用のない場合とする。 6 トレーニング室は、個人使用のみとし、原則として中学生以上とする。ただし、中学生が使用する場合は保護者(18歳以上の者)の付添いを必要とする。 7 照明、附属設備及び駐車場の使用料は、次のとおりとする。 ア 照明 | |||||||||||
使用場所 | 使用区分 | 金額(1時間) | |||||||||
照明 | |||||||||||
アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 400円 半灯 200円 | |||||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1,600円 | ||||||||||
多目的ホール | 催物、興行等以外に使用する場合 | 全灯 200円 半灯 100円 | |||||||||
催物、興行等に使用する場合 | 800円 | ||||||||||
(注) 1 個人使用の場合は、無料とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。 イ 附属設備 | |||||||||||
区分 | 金額 (1回) | 区分 | 金額 (1回) | ||||||||
放送設備 | 一式 | 1,000円 | フロアシート | 1枚 | 100円 | ||||||
移動式音響設備 | 一式 | 500円 | 仮設ステージ | 1基 | 100円 | ||||||
電光得点表示盤 | 一対 | 500円 | |||||||||
ウ 駐車場 | |||||||||||
自動車の種類 | 金額(1回) | ||||||||||
普通自動車等 | 200円 | ||||||||||
(注) 七戸町総合アリーナ使用者の駐車場の使用料は、無料とする。 |