○七戸町荒熊内駐車場設置条例

令和5年12月7日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき、七戸町荒熊内駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の公示)

第2条 町長は、駐車場を設置したときは、その名称及び位置を公示しなければならない。駐車場を廃止した時も同様とする。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町荒熊内駐車場

七戸町字荒熊内67番地160

(駐車場の標識)

第4条 駐車場の標識は、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 営業時間

(2) 駐車料金の額

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 駐車場の注意事項

(5) 駐車させる自動車の種類を限定する場合には、その自動車の種類

(6) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所にもうけなければならない。

(車両制限)

第5条 駐車場を利用できる自動車は、道路交通法の普通自動車区分のうち、長さ6.0m、幅2.0m、高さ2.3m及び重量4tを超えないものに限る。ただし、町長が認める場合はその限りでない。

(営業時間)

第6条 営業時間は24時間とする。

(料金の額)

第7条 駐車料金は、1回200円とする。

(駐車期間)

第8条 町長は、前条の規定で駐車できる日数を定めることができる。この場合において、町長はその旨を公示しなければならない。

(料金を無料とする日)

第9条 町長は、第7条の規定にかかわらず、料金を徴収しないで駐車場を利用させる日を定めることができる。この場合において、町長はその旨を公示しなければならない。

(料金を徴収しない自動車)

第10条 町長は、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車のほか、次に掲げる自動車を駐車させる場合には料金を徴収しない。

(1) 警察官が犯罪捜査、実地検証又は交通事故調査を行うため使用する自動車

(2) 電気、ガス、電話、水道又は下水道の工事を行うために使用する自動車

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める自動車

(割増金)

第11条 町長は、不法に第7条の規定による料金を免れた利用者からは、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(利用の拒否)

第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 区画線を超える荷物を積載しているとき

(2) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき

(3) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき

(禁止行為)

第13条 利用者は駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長の指示又は標識に従わないで自動車を駐車すること

(2) 駐車場の施設、設備を汚損し、又は損傷すること

(3) 他の自動車の駐車を妨げること

(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為

2 利用者は、駐車場の利用にあたっては、その良好な運営を維持するため、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、第1項各号のいずれかに違反した者又は前号の指示に従わない者に対し、駐車場から退去を命じることができる。

(休止)

第14条 町長は、道路工事その他の理由により必要があると認められる場合においては、駐車場の全部又は一部を利用させないことができる。この場合において、町長は当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第15条 駐車場の施設、設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第16条 駐車場内における自動車の事故、盗難等による損害については、町はその責めを負わない。

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

七戸町荒熊内駐車場設置条例

令和5年12月7日 条例第23号

(令和6年2月1日施行)