○七戸町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和5年12月15日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第18条の4の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業手当
(防疫等作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、職員が感染症の病原体に汚染されている区域において防疫作業に従事し、又は患者の救護若しくは護送に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給与支給日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。