○七戸町男女共同参画推進会議設置規程
令和5年10月6日
告示第100号
(設置)
第1条 男女共同参画に関する施策の推進を図るため、男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画・連絡調整に関すること。
(2) その他男女共同参画の推進に関する施策に係る必要な事項。
(組織)
第3条 推進会議の委員は、副町長と各課(局・館・室)長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長には副町長を、副会長には総務課長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、推進会議の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(検討部会)
第6条 推進会議は、必要に応じて検討部会(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。
2 ワーキンググループは、各委員が推薦する者をもって充て、ワーキンググループの長は企画調整課長をもって充てる。
3 ワーキンググループは、第2条に規定する事項について、調査・研究する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画調整課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。