○七戸町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱
令和6年3月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、七戸町内で生活する認知症である者又はその疑いのある者若しくはその家族の必要とする支援(以下「支援ニーズ」という。)と認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、共生の地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の3(2)に規定する講座をいう。)を受講した者をいう。
(2) チームオレンジ 地域において生活する認知症である者又はその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みをいう。
(3) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの運営を支援する者をいう。
(4) ステップアップ講座 実施要綱の3(3)に規定する講座をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、七戸町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業を適切に行うことができると認める社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) チームオレンジコーディネーターの配置
(2) 認知症サポーター養成講座の実施
(3) ステップアップ講座の実施
(4) チームオレンジの立ち上げ支援及び運営支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(チームオレンジの活動内容)
第5条 チームオレンジの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症である者又はその家族の支援ニーズの聞き取りの場の設定及び居場所づくりに資する活動
(2) 地域における住民同士の見守り及び声がけ
(3) 通いの場、認知症カフェ等への同行又は運営の協力
(4) 認知症である者又はその家族の支援ニーズを把握し、できる範囲で個別支援を行う
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症施策の推進に関する協力
(チームオレンジの対象)
第6条 チームオレンジの活動を行うことができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町に活動拠点があること
(2) チームオレンジに所属するメンバーが、町が主催する認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を受講、又は受講予定であること
(3) 認知症である者又はその疑いのある者がチームの一員として参加している又は参加する予定であること
(4) チームリーダー及び副リーダーが選出されていること
(5) 認知症である者又はその家族への早期からの継続支援を行うこと
(6) 地域住民団体、ボランティア団体、社会福祉法人、医療法人、介護事業所、福祉事業所、学校、民間企業等の複数の関係者が運営に携わる団体
(チームオレンジコーディネーターの活動内容)
第7条 チームオレンジコーディネーターは、次に掲げる活動を行う。
(1) ステップアップ講座を受講した認知症サポーターによるチームオレンジの編成の支援
(2) 認知症である者又はその家族の支援ニーズを把握し、支援のマッチングを行う
(3) 企業・職域型の認知症サポーター又は小・中高校生認知症サポーターを対象としたチームオレンジに関する啓発活動
(4) 地域の医療若しくは介護の関係機関又は小売業、金融機関、公共交通機関等生活に密接に関係する企業、団体等との連携体制の構築
(5) ステップアップ講座の企画及び開催
(6) チームオレンジ活動に係る相談への助言
(7) 町内のチームオレンジの活動状況や取組内容、参加するメンバーの把握
(8) 定例会等の開催による課題や取組事例の共有
(9) 町内のチームオレンジ同士の交流の場の提供
(活動記録等)
第8条 チームオレンジコーディネーターは、毎年度当初に活動に係る計画書を作成、かつ、前年度に行った活動に係る報告書を作成し、保管するものとする。
(遵守事項)
第9条 チームオレンジコーディネーターその他チームオレンジに所属するメンバー等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動により知り得た秘密、個人の情報を漏らしたり、プライバシーを侵害しないこと。活動を退いた後も、同様とすること。
(2) 政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(3) 事業の目的達成に反する行為を行わないこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。