○七戸町町税滞納処分執行停止事務取扱要領
令和6年5月8日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町税の徴収事務を適正に処理するため、滞納処分の執行停止(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止することをいう。以下同じ。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
区分 | 認定基準 |
(1)法第15条の7第1項第1号 滞納処分することができる財産がないとき。 | ア 既に差し押さえた財産の処分予定価格より滞納金額に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。 イ 差押えの対象となり得るすべての財産について差し押さえ、換価を行った後において、なお未納の徴収金があるとき。 ウ 滞納処分することができる財産がないとき。 エ 類する事実があるとき。 |
(2)法第15条の7第1項第2号 滞納処分することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 | ア 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護法(昭和25年法律第144号。)の規定による扶助を受けている場合 イ 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護基準と同程度の生活状態にある場合 ウ 滞納処分する財産は有するが、当該財産を換価することにより生活保護法の規定による扶助を受けることとなるおそれがある場合 エ 類する事実があるとき。 |
(3)法第15条の7第1項第3号 滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。 | 調査の結果、住民登録及び課税台帳上の住所に該当者がなく、転居先も不明であり、かつ差し押さえる財産が不明な場合 |
(滞納処分の執行停止の手続き)
第3条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分停止決議書及び滞納者実態調査書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による決定した場合は、当該決定をした日から3年間毎年滞納処分の執行停止の継続について確認しなければならない。ただし、法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付又は納入する義務を直ちに消滅した場合は、この限りでない。
(滞納処分の執行停止の取消しの通知)
第6条 滞納処分の執行停止の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。