○七戸町環境美化看板交付要領

令和3年3月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の生活環境の向上及び地域の環境美化の推進のため、予算の範囲内において環境美化看板を無料で町内の団体等や個人に対して交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 団体等 自治会、その他町長が認めた団体をいう。

(2) 不法投棄等 廃棄物をみだりに投棄すること、若しくは廃棄物の不適正な埋立処分をすること、又は紙くずその他散乱性の高いごみをみだりに捨てることをいう。

(3) 環境美化看板 不法投棄等及び犬のふんの放置・放し飼い防止を目的とした看板をいう。

(環境美化看板の種類)

第3条 交付する環境美化看板の種類は次のとおりとする。

(1) 不法投棄等防止看板(不法投棄等の防止を目的とした看板をいう。)

(2) 犬のマナー啓発看板(犬のふんの放置・放し飼い防止を目的とした看板をいう。)

(交付対象者)

第4条 環境美化看板の交付対象となるのは、該当する土地を管理する個人及び団体等。

(設置の要件)

第5条 環境美化看板を設置する場所は、次に掲げる要件を満たす場所であること。

(1) 不法投棄等や犬のふんの放置が複数回行われていること。

(2) 個人の所有地又は共有地において対策を講じていること。

(3) 上記の対策を講じても不法投棄や犬のふんの放置が続いていること。

(4) 隣接する場所に既に環境美化看板が設置されていないこと。ただし、町長がとくに必要であると認めた場合は、その限りでない。

2 環境美化看板を設置しようとする個人又は団体等は看板を設置しようとする場所の所有者から設置の許可を受けなければならない。

3 設置した看板が破損した場合は担当課へ連絡し、壊れた看板は設置者において処分する。

(交付の枚数)

第6条 環境美化看板の交付枚数は年間で、各種それぞれを個人は1枚、団体等は3枚以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めた時は、同項に規定する限界を超えて当該必要とする枚数を交付することができる。

(交付申請)

第7条 環境美化看板の交付を受けようとする個人又は団体等は、環境美化看板交付申請書(様式第1号)へ必要事項を記入し次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の図面(看板を設置する場所を記した位置図)

(2) 設置場所の写真(不法投棄等が放置されている状況の写真)

(3) 自身の所有地以外に設置する場合は、土地所有者の同意書。

(4) その他町長が必要と認めた書類。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、環境美化看板の交付を適当と認めたときは、環境美化看板の交付を決定するとともに環境美化看板交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした団体等に通知するものとする。

(交付)

第9条 町長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、個人又は団体等に対し環境美化看板を交付する。

(交付を受けた団体等の責務)

第10条 環境美化看板の交付を受けた団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任を持って環境美化看板の運搬、設置及び維持管理をすること。

(2) 環境美化看板の運搬、設置及び維持管理に要する経費を負担すること。

(3) 設置する場所の所有者等が許可した場所に環境美化看板を設置すること。

(4) 環境美化看板の廃棄又は撤去を行う場合は、事前に町へ連絡すること。

(5) 前条の規定による交付後、速やかに環境美化看板を設置するとともに、設置後14日以内に設置状況を写した写真を添付し、環境美化看板設置報告書(様式第3号)を町長へ提出すること。

(6) 環境美化看板に関する町の調査に協力すること。

(環境美化看板の返還)

第11条 環境美化看板の交付を受けた個人又は団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境美化看板を町へ返還しなければならない。

(1) 前条に規定する責務に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、環境美化看板の交付を受けたとき。

(3) 看板を設置する必要がなくなった事により、看板を撤去したとき。

(交付管理簿等)

第12条 町長は、環境美化看板の種類ごとに環境美化看板交付管理簿(様式第4号)及び環境美化看板の設置場所がわかる図面を整備する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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七戸町環境美化看板交付要領

令和3年3月24日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)