○七戸町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱

平成30年12月7日

告示第82号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、各種団体と連携し生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、七戸町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 自殺対策計画策定及び総合的な自殺対策の推進に関すること。

(2) 自殺対策の啓発及び関係機関・団体の連携に関すること。

(3) その他自殺対策に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)の代表者又は団体等から推薦された者をもって充て、町長が委嘱する。

(1) 医療・福祉・保健機関

(2) 警察・消防機関

(3) 教育機関

(4) 労働関係機関

(5) 地域代表

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初の協議会の招集は町長が行う。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康福祉課におく。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって決める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 最初の委員の任期は第5条の規定に関わらず、平成32年3月31日までとする。

七戸町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱

平成30年12月7日 告示第82号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年12月7日 告示第82号