○七戸町支所設置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町支所設置条例(平成17年七戸町条例第171号)第3条の規定に基づき、支所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 支所の事務を処理するため、支所に庶務課を置き、当該課に次の係を置く。
課 | 係 |
庶務課 | 総務係、戸籍係、税務福祉係、会計係 |
(職員)
第3条 支所に支所長、課長及びその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(係の事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 柏葉館の管理運営に関すること。
イ 交通災害共済事務に関すること。
ウ 行政相談及び人権相談に関すること。
エ 本所配置課の各種申請に関すること。(簡易なもの)
オ 大型バスの使用申請受付に関すること。
カ 支所の庁舎管理及び取り締まりに関すること。
キ 七戸地区防災無線の管理に関すること。
ケ その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。
(2) 戸籍係
ア 住民の諸届、申請及び願等の受付に関すること。
イ 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。
ウ 外国人登録に関すること。
エ 諸証明の手数料の徴収に関すること。
オ 埋火葬の許可及び斎場施設の使用に関すること。
カ 印鑑登録及び証明に関すること。
キ その他証明等に関すること。
(3) 税務福祉係
ア 税務関係の証明に関すること。
イ 町税及びそれに係わる税外諸収入の徴収に関すること。
ウ 国民健康保険税の徴収に関すること。
エ 介護保険(徴収)に関すること。
オ 徴収簿の整理に関すること。
カ その他徴収に関すること。
キ 行旅病人に関すること。
ク その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。
ケ 七戸霊園墓地の管理運営に関すること。
(4) 会計係
ア 現金及び財産の記録管理に関すること。
イ 物品の出納及び整理保管に関すること。
ウ その他会計事務に関すること。
(事務処理の方法)
第6条 支所における事務処理の方法は、本庁の例によるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。