○七戸町支所設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町支所設置条例(平成17年七戸町条例第171号)第3条の規定に基づき、支所における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 支所の事務を処理するため、支所に庶務課を置き、当該課に次の係を置く。

庶務課

総務係、戸籍係、税務福祉係、会計係

(職員)

第3条 支所に支所長、課長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第4条 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(係の事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 柏葉館の管理運営に関すること。

 交通災害共済事務に関すること。

 行政相談及び人権相談に関すること。

 本所配置課の各種申請に関すること。(簡易なもの)

 大型バスの使用申請受付に関すること。

 支所の庁舎管理及び取り締まりに関すること。

 七戸地区防災無線の管理に関すること。

 その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。

(2) 戸籍係

 住民の諸届、申請及び願等の受付に関すること。

 各種謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

 外国人登録に関すること。

 諸証明の手数料の徴収に関すること。

 埋火葬の許可及び斎場施設の使用に関すること。

 印鑑登録及び証明に関すること。

 その他証明等に関すること。

(3) 税務福祉係

 税務関係の証明に関すること。

 町税及びそれに係わる税外諸収入の徴収に関すること。

 国民健康保険税の徴収に関すること。

 介護保険(徴収)に関すること。

 徴収簿の整理に関すること。

 その他徴収に関すること。

 行旅病人に関すること。

 その他本所との事務に係る連絡調整等に関すること。

 七戸霊園墓地の管理運営に関すること。

(4) 会計係

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 物品の出納及び整理保管に関すること。

 その他会計事務に関すること。

(事務処理の方法)

第6条 支所における事務処理の方法は、本庁の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町支所設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第131号
令和4年3月11日 規則第9号