○七戸町選挙管理委員会規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条~第6条)
第2章 会議(第7条~第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条~第15条)
第4章 事務局(第16条~第19条)
第5章 文書の処理(第20条~第22条)
第6章 告示及び公印(第23条・第24条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
2 当選者を定めるに当たり得票数が同じであったときは、くじでこれを定める。
3 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。
(委員長の任期、退職等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内においてこれを行わなければならない。
3 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(委員長職務代理者の指定)
第3条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員の退職等)
第4条 委員が退職したとき、又は委員を補充したときは、第1条第4項の規定を準用する。
第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者にこれを提出しなければならない。
(委員長等の退職等の場合の告示)
第6条 委員長は、委員及び委員長職務代理者の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
2 委員会が委員長の退職を承認したときは、前項の例による。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。
3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを直ちに付議することができる。
第8条 委員の改選後初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(町長等の出席要請等)
第10条 委員会において必要があると認めるときは、町長又は関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等、委員会の議事に関しては、七戸町議会の一般会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務の細目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
(3) 委員会に配付令達された予算の経理及び決算の作製に関すること。
(4) 公印、備品、書類等の保管に関すること。
(5) 職員の任命、給与、服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは簡易な事件であって、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告しなければならない。
第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。
(事務局の職員)
第17条 事務局には、事務局長、事務局次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査、書記その他必要な職員を置くことができる。
(事務局長の職務)
第18条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の服務等)
第19条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町長部局の例による。
第5章 文書の処理
(文書の即日処理)
第20条 文書は、あらかじめ事務局長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理するように努めなければならない。
2 特別の事由により即日処理することができないときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(文書の決裁等)
第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
2 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。
(2) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。
(3) 職員の出張、時間外勤務、有給休暇その他服務に関すること。
(4) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。
(5) 委員報酬及び職員の給与等の支給に関すること。
(6) 議案及び会議録等の調製に関すること。
(文書の処理)
第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町長部局の例による。
第6章 告示及び公印
(告示等の公表)
第23条 委員会の告示、規則及び規程並びに委員長の告示、規則等の公表は、七戸町公告式条例(平成17年七戸町条例第3号)の例による。
2 選挙長等の告示については、前項の規定を準用する。
(公印)
第24条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、別表に定めるとおりとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第24条関係)
委員会印 | |
(2.4cm角) | (2.4cm角) |
委員長印 | |
(2.1cm角) | (2.1cm角) |
委員長職務代理者印 |
|
(2.1cm角) | |
事務局長印 | |
(2.1cm角) |