○七戸町監査委員条例
平成17年3月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、七戸町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員は、1人とする。
(定期監査の通知)
第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、町長及び関係機関に通知しなければならない。
2 前項の通知は、監査の執行期日前10日までに行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が休日に当たるとき、または特別の理由があるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は、七戸町公告式条例(平成17年七戸町条例第3号)に定める公示の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の協議によって定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。