○七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年七戸町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号同条第2項第3号第6条及び第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、別表の派遣先団体の欄に掲げる団体とする。

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号。以下「規則」という。)第18条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の規則第25条に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間(七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第4条第7項又は第9項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整について、前2項の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに前年の4月1日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を公益法人等への派遣状況等報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年七戸町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

派遣先団体

七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項第2号

社会福祉法人 七戸美光園

社会福祉法人 七戸福祉会

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

社会福祉法人 つつじ会

社会福祉法人 天寿園会

社団法人 東八甲田ローズカントリー

青森県後期高齢者医療広域連合

財団法人 鷹山宇一記念美術振興会

七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項第2号

社団法人 青森県観光連盟

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七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日 規則第22号

(令和4年3月28日施行)