○七戸町職員の勤務時間に関する要綱
平成17年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町職員の勤務時間に関する規程(平成17年七戸町訓令第23号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、職員の出勤時間等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、児童館及び学童保育クラブに勤務する職員に適用する。
(勤務時間)
第3条 月曜日から土曜日までの勤務時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 早番勤務の職員にあっては午前7時30分から午後4時15分までとする。
(2) 中番勤務の職員にあっては午前8時15分から午後5時までとする。
(3) 遅番勤務の職員にあっては午前9時15分から午後6時まで又は午前9時45分から午後6時30分までとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間については、規程の例による。ただし、これにより難いときは、所属長が割り振りするものとする。
(勤務時間の割り振り)
第5条 各職員の勤務時間の割り振りについては、所属長が割り振りするものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月12日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日訓令第10号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。