○七戸町職員の勤務時間に関する要綱

平成17年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町職員の勤務時間に関する規程(平成17年七戸町訓令第23号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、職員の出勤時間等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、児童館及び学童保育クラブに勤務する職員に適用する。

(勤務時間)

第3条 月曜日から土曜日までの勤務時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 早番勤務の職員にあっては午前7時30分から午後4時15分までとする。

(2) 中番勤務の職員にあっては午前8時15分から午後5時までとする。

(3) 遅番勤務の職員にあっては午前9時15分から午後6時まで又は午前9時45分から午後6時30分までとする。

(休憩時間)

第4条 休憩時間については、規程の例による。ただし、これにより難いときは、所属長が割り振りするものとする。

(勤務時間の割り振り)

第5条 各職員の勤務時間の割り振りについては、所属長が割り振りするものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年4月12日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月24日訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

七戸町職員の勤務時間に関する要綱

平成17年3月31日 訓令第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第24号
平成19年4月12日 訓令第16号
平成21年12月24日 訓令第10号
平成25年3月25日 訓令第3号