○七戸町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、七戸町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年七戸町条例第36号)による議員と同額とする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。