○七戸町特別職報酬等審議会運営規則
平成17年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町特別職報酬等審議会条例(平成17年七戸町条例第40号)第7条の規定に基づき、七戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第2条 会長は、会議の議長とする。
(表決)
第3条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。