○七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第17条第17条の3第18条の2及び第21条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は七戸町職員の分限に関する条例(平成17年七戸町条例第26号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年七戸町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(7) 七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年七戸町条例第25号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)(公益法人等派遣条例第4条の規定により期末手当が支給される職員を除く。)

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等その他町長の定める者に限る。)となったもの

 公社、公庫等の職員(町長の定めるものに限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

第3条の2 期末手当について条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第19条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第17条第5項(条例第18条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(5) 条例第19条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(七戸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年七戸町条例第34号)第16条の規定により読み替えられた第4条第4項第5項及び第7項に規定する算出率をいう。第11条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 技能職員等

(4) 公社、公庫等の職員

(5) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条の2第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条の2第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条の2第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条の2第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第18条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号第4号第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益法人等派遣職員

第8条 条例第18条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第18条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣職員の派遣先団体(公益法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。

(9) 七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(13) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(14) 条例第19条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(15) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の条例第18条の2第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の94.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の86.5未満

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間「100分の94.5」とあるのは「100分の94.5以上100分の97.5以下」とする。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の46.25超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の46.25

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の44.25未満

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第14条 条例第17条第1項及び第18条の2第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日)とする。

(端数計算)

第15条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の七戸町又は天間林村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同条第2項中「「100分の71」とあるのは「100分の71以上100分の72.5以下」」とあるのは「「100分の66」とあるのは「100分の66以上100分の67.5以下」」とする。

(平成17年6月20日規則第138号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月2日規則第21号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第6条の規定は適用せず、改正前の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月16日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年6月から平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月から平成28年12月に支給する勤勉手当については、なお、従前の例による。

(平成29年6月から平成29年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成29年6月から平成29年12月までの間において、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年七戸町条例第28号)附則第4項の規定により読み替えられた七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第18条の2第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、同規則第13条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」と同規則第13条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第13条第3項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成29年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年5月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月28日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第3条及び第8条の改正規定に限る。)は、令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条及び第8条の改正規定を除く。)による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月15日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員(課長補佐の職務にあるものに限る。)

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員(町長が別に定める職員に限る。)

100分の5

単労職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(町長が別に定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

七戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第37号
平成17年6月20日 規則第138号
平成18年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年5月29日 規則第10号
平成21年12月2日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年12月9日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第18号
平成29年1月10日 規則第2号
平成29年3月9日 規則第8号
平成29年5月25日 規則第15号
平成29年12月28日 規則第25号
平成31年3月20日 規則第20号
令和元年12月13日 規則第18号
令和4年9月15日 規則第23号
令和4年12月19日 規則第30号
令和5年3月17日 規則第9号
令和5年12月15日 規則第26号