○七戸町財務規則

平成17年3月31日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第15条)

第2節 予算の執行計画等(第16条~第27条)

第3章 収入

第1節 通則(第28条)

第2節 調定(第29条~第32条)

第3節 納入の通知(第33条~第36条)

第4節 直接収納(第37条~第41条)

第5節 還付及び充当(第42条~第45条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第46条~第54条)

第7節 徴収又は収納の委託(第55条~第57条)

第8節 雑則(第58条~第61条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第62条~第70条)

第2節 支出命令(第71条~第73条)

第3節 支出の特例(第74条~第87条)

第4節 支払の方法(第88条~第96条)

第5節 支出の委託(第97条~第98条)

第6節 小切手の振出し等(第99条~第112条)

第7節 支払未済金の整理(第113条・第114条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第115条~第119条)

第5章 証拠書類(第120条~第123条)

第6章 決算(第124条~第126条)

第7章 契約

第1節 通則(第127条)

第2節 一般競争契約(第127条の2~第143条)

第3節 指名競争契約(第143条の2~第145条)

第4節 随意契約(第146条~第149条)

第5節 契約の締結(第150条~第156条)

第6節 契約の履行(第157条~第167条)

第7節 建設工事の特例(第168条~第175条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第176条~第186条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第187条~第190条)

第2款 収納金の取扱い(第191条~第201条)

第3款 支出金の取扱い(第202条~第214条)

第4款 帳簿等(第215条~第218条)

第5款 計算報告(第219条)

第6款 雑則(第220条~第222条)

第9章 出納機関(第223条~第229条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第230条~第235条)

第2款 管理(第236条~第278条)

第2節 物品(第279条~第293条)

第3節 債権(第294条~第321条)

第4節 基金(第322条・第323条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第324条~第332条)

第12章 雑則(第333条~第337条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課 町長の事務部局の課、館及び所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。

(2) 課の長 町長の事務部局に属する課(館及び所)(七戸町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年七戸町規則第4号)による会計課の長を含む。)、教育委員会教育長(各課長を含む。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長の職にある吏員をいう。

(3) 歳入徴収者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(6) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び現金取扱員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第188条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(9) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(10) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(11) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第6に定めるものをいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(13) 財務会計システム 電子計算組織により、財務会計事務を電算処理するシステムをいう。

(14) 電子決裁 財務会計システムを利用し、端末機の操作によって、決裁をすることをいう。

(専決)

第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(財務関係の事前合議)

第4条 各課の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 町の予算に関すること。

(2) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(4) 負担付寄附の受納に関すること。

(5) 予算執行に関すること。

(6) 支出の命令(給与関係費を除く。)に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 各課の長は、前項第2号及び第3号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算執行職員の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適正に出納事務を処理する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算編成の通知)

第9条 財政課長は、町長の命を受けて、毎年11月上旬までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定め、各課の長に通知しなければならない。

(予算概要要求書の提出)

第10条 各課の長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算概算要求書を作成し、次に掲げる見積書のうち関係の書類を添付して、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費の設定 継続費見積書

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

2 各課の長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 事業費明細書

(2) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(3) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

(4) 各課の重点となる施策及び事業の効果

3 財政課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第11条 財政課長は、前条の規定により提出された要求書を調査させ、及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による調査又は調整を行うときは、各課の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第12条 財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第13条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、財政課長が定める。

(予算の成立の通知)

第14条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第13条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

(予算の執行)

第15条 予算の執行は財務会計システムを活用し、電子決裁により行うものとする。

2 電子決裁による証拠書は、PDFその他のデータに変換して添付し、これらを全て原本とする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 各課の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、四半期開始20日前までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課の長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。

2 各課の長は、予算執行計画に基づき、毎四半期開始前20日までに(第1・四半期にあっては、前条第4項の規定による通知を受けた後直ちに)歳出予算配当申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による歳出予算配当申請書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、配当決定通知書を各課の長に送付しなければならない。

4 各課の長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行される必要があるときは、あらかじめ財政課長と協議の上、歳出予算再配当通知書により当該出先機関に再配当することができる。

5 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前2項に規定する配当決定通知書及び歳出予算再配当通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

6 第2項から前項までの規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(歳出予算の流用)

第18条 各課の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用票を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、当該課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充当)

第19条 各課の長は、次に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予備費充用(予算流用票)を財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続に準用する。

(弾力条項の適用)

第20条 各課の長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「弾力条項適用決定通知書」と読み替えるものとする。

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第18条第2項第19条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 各課の長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、翌年度3月31日までに継続費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、第18条第2項中「予算流用票」とあるのは、「継続費繰越決定通知書」と読み替えるものとする。

(継続費の精算)

第23条 各課の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 各課の長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、第18条第2項中「予算流用票」とあるのは、「繰越明許費繰越決定通知書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第25条 各課の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算の翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、第18条第2項中「予算流用票」とあるのは、「事故繰越決定通知書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況の報告)

第26条 各課の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書により、毎4四半期経過後15日以内に財政課長に報告しなければならない。

(予算主計簿)

第27条 財政課長は、予算主計簿及び差引簿を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納原則)

第28条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにしなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第33条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第33条第3項第2号から第6号に掲げる収入

(調定の時期)

第30条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第31条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定票(歳入簿用(会計課用))を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書により、遅くとも納期の20日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第192条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納付納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入浴料その他これに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第34条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」を記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第35条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(通知書の再発行)

第36条 歳入徴収権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書を作成し、余白に「  年  月  日再発行」の旨明示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収簿には、その旨明示しておかなければならない。

第4節 直接収納

(直接収納)

第37条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に納付書にその現金及び領収済通知書等に、収入金計算書を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入浴券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入浴料その他これらに類する収入 入浴券等で領収金額が表示されたもの

(郵便振替の口座等)

第38条 郵便振替の口座番号及び指定郵便局は、次に掲げるところによる。

(1) 口座番号

02390―6―960056

02280―0―961373

02250―5―961451

(2) 指定郵便局 天間林郵便局

(指定納付受託者による納付)

第38条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(3) 指定納付受託者に納付させる期間

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める必要な事項

(証券による収納)

第39条 出納機関又は指定金融機関等は、施行令第156条第1項の規定により証券に基づく歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨明示し、証券整理簿により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 支払人 金融機関の発行する小切手

(2) 支払地 全国の区域

(小切手受領の拒絶)

第40条 出納機関又は指定金融機関等は、小切手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠くものと認められるとき。

(2) 盗難又は遺失に係るものと認められるとき。

(3) 変造のおそれがあるものと認められるとき。

(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とするものと認められるとき。

(5) その他支払が不確実と認められるとき。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第41条 会計管理者は、総括店から第196条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書に先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第42条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第44条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し、過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第45条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第46条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して20日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第47条 歳入徴収者は、強制徴収による徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、吏員を指定して滞納処分を行わなければならない。この場合において、当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該吏員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された吏員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠員として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金を繰越しするときは、収入未済繰越票により繰り越すものとする。

(不納欠損)

第49条 歳入徴収者は、歳入で法第96条第1項第10号の規定により権限の放棄について議会の議決があったとき、時効が完成したとき、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項及び第5項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。

2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票により、町長の決定を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の不納欠損処分の決定があったときは、徴収簿の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行うものとする。

5 出先機関の長は、第1項の規定により不納欠損処分票を各課の長に提出しなければならない。

6 第3項の会計管理者への通知の規定は、前項の規定により不納欠損処分票の提出を受けた各課の長に、第4項の規定は、当該各課の長から通知を受けた会計管理者にこれを準用する。

(収入済の記載等)

第50条 会計管理者は、第219条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替え使用をしているものがあるときは、当該振替使用額を支出の例により行う。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票(証拠書用)に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該収入の主管課の長にこれを回付しなければならない。

5 前項に規定する歳入の主管課の長は、同項の規定により収入票(証拠書用)及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済となった旨及び調定に所要事項を記載整理しなければならない。

(収入の更正)

第51条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに収入票(更正)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済の収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を更正する収入票を起票し、収入票(証拠書用)を当該歳入の主管課の長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第52条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定票(歳入簿用(会計課用))

(3) 収入票(歳入簿用(会計課用))

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表

(2) 調定票(予算整理簿用)

(記載の日付)

第53条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、収納出納員又は第56条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日

(収入日計表等の調製)

第54条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿用(会計課用))を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編てつするとともに、収入日計表を会計別及び科目(款)別に集計し出納日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿用)を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第55条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに町の広報紙等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第56条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定めるところによる。

(身分を示す証票)

第57条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第8節 雑則

(郵便振替金の引出し)

第58条 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは、速やかに郵便振替金引出通知書により出納取扱店に収納の請求をしなければならない。

2 前項の郵便振替金引出通知書には、郵便振替公金払込高通知書及び公金即時払受領証書を添えなければならない。

(歳入の予納)

第59条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。

(前納)

第60条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。

2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。

(現金等による寄附の受納)

第61条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第62条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第8条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第63条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第17条第3項又は第4項の規定により歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第64条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を減少して執行するものとする。ただし、歳出予算を減少し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第65条 予算執行者が支出負担行為をなすには、支出票(支出負担行為伺)を起票し、財政課長の決議を受けた後でなければこれをすることができない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が二以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第66条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第67条 予算執行者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容を記載した帳票類を財政課長の審査を受けた後、会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第4条第2項の規定により合議されたものを除く。

(1) 委託料、補助金又は補償金(50万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(200万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費((備品を含む。)10万円未満のものを除く。)

(4) 賠償金(20万円未満のものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する経費

(財政課長への合議)

第68条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政課長へ合議しなければならない。

(1) 国庫支出金等を財源とする経費で、1件の金額が100万円を超えるもの

(2) 前条各号に掲げる経費(前号に規定するものを除く。)

(支出負担行為の変更等)

第69条 第65条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出票(支出負担行為伺)(減額分に係るものは、金額を朱書したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第115条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による支出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第70条 各課の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次に掲げる帳票類を編綴し、及び所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表

(2) 支出負担行為及び支出票(予算整理簿用)

(3) 支出更正票(予算整理簿用)

3 各課の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して、整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

第2節 支出命令

(支出命令)

第71条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出票によりこれを決議し、関係書類を添付して財政課長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、七戸町事務決裁規程(平成17年七戸町訓令第6号)により上司の決裁を受け、財政課長を経て会計管理者に送付するものとする。

3 予算執行者が支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第72条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第73条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金、賞賜金、謝礼金及び交際費

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 町税等の過誤納還付金

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第74条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 式典、講習会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費、食糧費又は供託金

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(10) 現金をもって即時支払をしなければ購入し、又は使用し、若しくは使用することができないものに要する経費

(資金前渡職員)

第75条 各課の長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、各課の長が定めた職員でなければならない。

3 各課の長は、第1項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第76条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。

(資金前渡の手続)

第77条 予算執行者は、資金前渡資金前渡伺票の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第78条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関等に預貯金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預貯金から生ずる利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払)

第79条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第80条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第81条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金については、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、資金前渡伺票を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第82条 第74条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払)

第83条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の委託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 補償金又は損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第84条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(4) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(繰越払のできる経費)

第85条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 生産物取扱手数料 当該物品の売却代金

(繰替払の通知及び整理)

第86条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第87条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第88条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第71条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第89条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第90条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第91条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第92条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替方法により支払をする場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(現金払)

第93条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件50万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、町職員の給与等の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第94条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知するものとする。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第205条の規定により当該出納取扱店をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第95条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する支出票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第96条 各課の長は、法令等に特別の定めがあるものを除き町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町の支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第97条 各課の長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第98条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第99条 小切手は、支出票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第43条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第104条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第176条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第176条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第177条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の記載)

第100条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第101条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第102条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第103条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第104条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第105条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第106条 会計管理者は、小切手を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第107条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第108条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第109条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第110条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第111条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第112条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した次項と同一事項を記載しなければならない。

3 第104条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第113条 会計管理者は、第211条第1項の規定により総括店から小切手振出支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは総括店にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第114条 会計管理者は、第212条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続を執るとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第213条の規定により出納取扱店から融地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政課長に回付しなければならない。

3 財政課長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第29条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の更正)

第115条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の更正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する更正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の更生にあっては支出更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は支出更正票の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、金額を増額する更生にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その更正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第116条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、支出票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する支出票は、支出に関する決議票の金額を朱書しなければならない。

(支出日計票等の調製)

第117条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出票(歳出簿用(会計課用))を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編てつして整理するとともに、支出日計表を会計別及び科目(款)別に集計し、出納日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出票(歳出簿用(会計課用))を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出票」とは、「支出票、戻入票、支出更正票」をいう。

(歳出関係帳簿)

第118条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出票(歳出簿用(会計課用))

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第176条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第80条各号に掲げる経費で清算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(支出命令等の記録整理)

第119条 各課の長は、その所掌に係る歳出予算について、第71条第1項及び第2項又は第115条若しくは第116条第1項に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第70条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

2 前項の規定は、出先機関における歳出予算の執行に係る記録及び整理について準用する。この場合において、同項中「各課の長」とあるのは、「出先機関の長」と読み替えるものとする。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第120条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第121条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入票(証拠書用)

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第122条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出票(証拠書用)

(2) 戻入決議票(証拠書用)及びこれに係る返納済通知書

(3) 支出更正票(証拠書用)及びこれに係る支払金更正済通知書

(4) 契約書又は請書

(5) 請求書及び検査調書又は検収調書

(6) 領収書又はこれに代わるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第123条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)に表紙を付してこれを編てつし、整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編てつした支出証拠書には、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各課の長又は出先機関の長は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第7号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為に関する支出票(証拠書用)の写しを添えてこれを編てつしておかなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により各課の長又は出先機関の長に支出証拠書を保管させるときは、当該各課の長又は出先機関の長をして支出証拠書保管書を作成させ、これを当該支出負担行為に関する支出票(証拠書用)に添付するとともに、支出証拠書原課保管記録簿にこれを記載し、前項に規定する支出負担行為に関する支出票(証拠書用)の写しの表面に支出証拠書原課保管承認印を押さなければならない。

5 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第4号及び第7号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

6 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

7 第65条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で、その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額及び証拠書番号を明らかにして、編てつしなければならない。この場合において、その関係の科目に係る支出に関する支出票(証拠書用)には、「領収書特別綴」と表示しなければならない。

8 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第6章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第124条 各課の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各課の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月30日までに財政課長を経て町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第125条 財政課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第126条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(定義)

第127条 この章において「契約担当者」とは、町長の委任を受けて売買、貸借、請負、委託その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第2節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第127条の2 一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内で町長が定める期間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第128条 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について掲示場に掲示して公示するものとする。

2 町長は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

3 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第129条 町長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争入札に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において再度広告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第130条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件並びに契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造その他についての請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

(8) 契約書の取り交しの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) その他必要事項

(入札者心得書)

第131条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、別記第1の入札者心得書を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第132条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他町長が確実と認めた担保

(担保の価値)

第133条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第133条の2 会計管理者は、第132条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第134条 第132条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終った後還付する。ただし、落札者に対しては契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第159条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第134条の2 法第234条第4項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組入れるものとする。

(予定価格)

第135条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)等に係る入札について、入札前に予定価格を公表することができる。

第136条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第137条 入札執行者は、第129条の規定により公告した入札執行の場所において、入札案件1件ごとに入札書を提出させ(郵便により同条の規定により公告した提出期限までに同条の規定により公告した提出場所に到達するように提出させる場合を含む)なければならない。

2 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、委任状を提出させ、これを確認しなければならない。

(入札の拒否)

第138条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(最低制限価格)

第139条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算定基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

(開札)

第140条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名又は名称を順次読み上げ、これを記録して、その順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、前2項の規定にかかわらず、施行令第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)並びに第167条の10の2第1項及び第2項(これらの規定を第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかった場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。

(無効の入札)

第141条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第142条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第143条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第143条の2 第128条の規定は、町長が施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第128条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第143条の3 契約担当者等は、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名等)

第144条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第130条各号に掲げる事項を通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(準用規定)

第145条 第127条及び第131条から第142条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第146条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書)

第147条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、一件の予定価格が10万円を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。

2 契約担当者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(3) 給食施設等における食品の買入れをするとき。

(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。

(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

(6) 資金前渡により契約をするとき。

(7) 研修、講習等の会場を借上げするとき。

(8) 1件の予定価格が3万円を超えない物品を購入するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認めるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第148条 随意契約の相手方になろうとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内で町長が定める期間随意契約の相手方としないものとする。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また、同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第149条 第136条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第150条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意志表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(契約書)

第151条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要事項

2 町長は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約書等の省略)

第152条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引きとるとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

第153条 前条の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 1件20万円を超えない物品の買入れ又は修繕に係る随意契約をするとき。

(2) 1件10万円を超えない物件の製造又は運送等に係る随意契約をするとき。

(解除等の約定事項)

第154条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、町に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

第155条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第156条 契約担当者は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

第6節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第157条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでに、その売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第132条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第132条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第158条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件200万円を超えない製造の請負

(3) 物品の買入契約

(4) その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第159条 契約担当者等は、契約者をして、契約保証金納付書により契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第157条第2項及び施行令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第132条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第132条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第132条第2項及び第133条の規定は、第1項の契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付等)

第160条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条においで同じ。)は、契約を履行した後に還付するものとする。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(施行令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第134条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第160条の2 第134条の2の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第161条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前5項の規定によらないで部分払をすることができる。

(監督の職務及び検査の兼職禁止)

第162条 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き、施行令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第163条 契約担当者等は、施行令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第164条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第165条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第166条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検収しなければならない。

(検査調書)

第167条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者等に提出しなければならない。ただし、契約書及び検収調書を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により検査調書及び検収調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。

第7節 建設工事の特例

(土地物件の取得権)

第168条 契約担当者等は、工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施工しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施工により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施工前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第169条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第170条 契約担当者等は、別記第2の契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(変更契約)

第171条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書を作成するものとする。

(工事の完成届)

第172条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成の日から5日以内に契約者をして完成届を提出させるものとする。

(工事完成延期)

第173条 契約担当者等は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者等は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者等は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第174条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(公共工事の前金払)

第175条 契約担当者等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上で、特に必要があると認めたものについては、その10分の4以内の額の前金払をすることができる。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券等

(歳計現金の保管)

第176条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 釣銭用現金の保管等については、収入又は支出の例による。

(一時借入金)

第177条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第178条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付し、又は納入される次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等受入票」という。)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提出されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提出されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収委託金

 源泉所得税

 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第179条 歳入歳出外現金(現金に替えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第180条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第178条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第181条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 一時取扱金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第182条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第178条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第178条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第183条 会計管理者は、第178条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の7の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出票により払出しの決定をし、当該払出票を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券払出票の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第184条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第185条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第186条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第187条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第188条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(預金口座)

第189条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第190条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理金融機関は、公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第191条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第192条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、預金口座の確認等必要な手続をした上、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第193条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第86条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第194条 出納取扱店は、会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振込済案内書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 出納取扱店は、前項に規定するもののほか、収入金について、振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

(郵便振替金の収納)

第195条 出納取扱店は、第58条第1項の規定により会計管理者から郵便振替金引出通知書に公金即時払受領書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(証券の取立て等)

第196条 指定金融機関等は、第191条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて、第201条第2項の規定により送付する書類とあわせて総括店に送付しなければならない。

(歳入の更正)

第197条 出納取扱店又は収納取扱店は、第51条第3項の規定により会計管理者から収納金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続を執らなければならない。

(預金利子の納付)

第198条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第199条 総括店は、第43条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(払込)票)

第200条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第191条から前条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の更正があったときは、その1日分を取りまとめ、収入金内訳(兼振込)票を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の更正若しくは公金の振替えによる収納について準用する。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第201条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(その日が休日の場合は繰り下げる。)に総括店の村の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第191条から第193条までの規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第194条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書

(3) 第196条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第197条の規定による歳入の更正に係るもの 収入金更正(済)通知書

(5) 第193条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第202条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第228条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第203条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関から第91条第1項の規定による隔地払依頼書及び隔地払案内書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(繰替払)

第204条 指定金融機関等は、出納機関から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書又は納付書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その収入済通知書の表面余白に「繰替払」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書を作成し、当該歳入金に係る収入済通知書を出納機関に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第205条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関から口座振替払依頼書及び口座振替案内書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下本条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を指定金融機関及び指定代理金融機関又は銀行その他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第206条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から第93条第2項の規定により交付された現金支払票により請求を受けたときは、当該現金支払票と引換えに現金を交付し領収の証印を徴さなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により現金払をしたときはその支払に係る支払通知書に「支払済」の表示をし、これを出納機関に返送しなければならない。この場合指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(公金振替書による振替)

第207条 総括店は、第95条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第208条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第209条 総括店は、第191条第2項の規定による返納金又は第189条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の更正)

第210条 総括店は、第115条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続を執り更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該更正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを更正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第211条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第208条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第212条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第213条 出納取扱店は、第91条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、隔地払金未払調書は、指定金融機関を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第214条 総括店は、第202条第1項第207条第209条及び第210条の規定による支払い、公金の振替、歳出の戻入又は更正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめた支出金内訳票を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第215条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第216条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿

(2) 支払金整理簿

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第217条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票を添付して保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第218条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第215条及び第216条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(計算報告)

第219条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表及び月計報告表を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までにそれぞれ指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、日計報告表及び月計報告表を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までにそれぞれ指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表及び月計報告表を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告表及び月計報告表とともに、日計報告表にあっては翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに出納機関に送付しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の日計報告表及び月計報告表を出納機関に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第220条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

(有価証券の保管)

第221条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第222条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

第223条 削除

(出納職員)

第224条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを分任出納員及び会計員とする。

2 別表第4に掲げる課及び出先機関等にそれぞれ同表に定める分任出納員を置く。

3 町長は、会計管理者をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員及び分任出納員に委任させる。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員及び分任出納員をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

(出納職員の任免)

第225条 出納職員及び分任出納員は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び分任出納員を命ずることがある。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の吏員又はその他の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

第226条 削除

(公印の管守等)

第227条 会計管理者、会計管理者代理者、出納員又は分任出納員の公印は、その職にある者が管守するものとする。

2 会計管理者、会計管理者代理者、出納員は、任命されたときは、遅滞なく指定金融機関又は指定代理金融機関にその職及び氏名を通知するとともにその公印及び認印の印影を送付しなければならない。氏名又は送付した印影に係る公印又は認印を変更した場合も、また同様とする。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第228条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を照合のため、総括店に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第229条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件及び出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者を記名する。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、分任出納員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第230条 各課の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第231条 各課の長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画伺により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(寄附の受納)

第232条 各課の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する受納書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第233条 各課の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第234条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を所得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第235条 各課の長は、他の課が管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき課の長に公有財産引継書に関係図、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第236条 財政課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財政課長は、各課の長に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第237条 各課の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第252条に規定する場合及び許可期間が30日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第238条 各課の長は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第239条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政課長が行うものとする。

3 財政課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を各課の長に通知しなければならない。

4 各課の長は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第240条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第241条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第242条 各課の長は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、各課の長と隣接地の所有者が署名又は記名押印した境界確定書を作成し、境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第243条 各課の長は、その所管に属する公有財産について所管換(各課の長の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換書により財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。

2 各課の長は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける課の長に引き継がなければならない。

3 第235条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第244条 各課の長は、その所管に属する公有財産について種別換(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替書により財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第245条 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更書に関係図面を添えて財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止書により財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する書類には、関係図面を添えなければならない。

5 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する課の長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木等で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第235条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第246条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第247条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第248条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(行政財産の使用許可申請)

第249条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の各課の長を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第250条 各課の長は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可書に関係図面を添えて財政課長を経て町長の決定を受けなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第251条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第252条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第253条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第254条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第255条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第256条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第257条 財政課長は、前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第258条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更書に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第256条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第259条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第253条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第260条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第261条 第253条から前条まで(第259条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第262条 財政課長は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申請書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第263条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 第256条第2項の規定は、前項に場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第264条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、普通財産の譲与又は譲渡が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第265条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第266条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第1項の場合においては、第256条第2項の規定を準用する。

(普通財産の売払価格等)

第267条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第268条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第269条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第270条 財政課長は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財政課長は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財政課長は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財政課長は、記名債権又は記名株式を担保として提供されたときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財政課長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財政課長は、財産権で、前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財政課長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提供させた上、当該保証人との間の保証契約を締結する手続を執らなければならない。

(延納担保の保全)

第271条 財政課長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置を採らなければならない。

(増担保等)

第272条 財政課長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(建物の取壊し)

第273条 各課の長は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは建物取壊し書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する取壊し書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第274条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課の長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第7に定めるところによる。

5 公有財産台帳、公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 各課の長は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第275条 各課の長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第276条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは保証金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第277条 財政課長及び各課の長は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第278条 各課の長又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第279条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が5,000円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される物質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品は、別表第8に定めるところにより、備品、消耗品、生産物、動物及び原材料に分類する。

3 第1項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

4 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第9に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第280条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第281条 各課の長は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、支出票(物品用)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第282条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第283条 各課の長は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第284条 各課の長は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、支出票(物品用)により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換)

第285条 各課の長は、その所管に属する物品について所管換(各課の長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。

2 各課の長は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、財政課長を経てこれを所管換を受ける各課の長に送付するものとする。

(物品の保管及び責任)

第286条 貯蔵の物品については出納機関、供用の物品については物品取扱員、各自使用の物品については各自が保管するものとし、いずれの課にも属しない物品については、出納機関がこれを保管するものとする。

2 出納機関及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。

(不用の決定)

第287条 各課の長は、次に掲げるときは、物品の不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格30万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第288条 各課の長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、財政課長に合議して、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 各課の長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、その内訳を記録しておかなければならない。

(物品の貸付け)

第289条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 各課の長は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により決定の上、物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

3 各課の長は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第290条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第291条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第292条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物件は、転貸しないこと。

(3) 貸付物件は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物件は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(備品台帳及び標識)

第293条 各課の長は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて2部記録し、財政課長へ1部送付し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課の長は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(定義)

第294条 この節において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行するものが行うべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行うべき事務

(4) 歳入徴収者が行うべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(債権管理者の指定)

第295条 債権の管理に関する事務は、会計課長がこれを行う。

(管理事務の引継ぎ)

第296条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、第300条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、公認の債権管理者とともに記名し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続ができないやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

(管理の基準)

第297条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生時に関する通知)

第298条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生し、又は町に帰属したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全額をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づき町のために債権が発生し、又は町に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は町に帰属したとき)

(2) 法令の規定に基づき町のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 法令の規定に基づき町のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき(前2号に該当する場合を除く)

(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したとき(前3号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定により、同項各号に掲げる者が債権管理者にすべき通知は、次に掲げる事項を記載した債権発生(帰属)通知書に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写しその他の関係書類を添えて送付することによるものとする。

(1) 債権者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 第300条第1項各号に掲げる事項

(債権についての異動等の通知)

第299条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ、又は消滅したときは、遅滞なくその旨を債権管理者に通知しなければならない。

(帳簿への記載)

第300条 債権管理者は、前2条の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上、債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、また同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他必要な事項

2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(納入の通知)

第301条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するために次条に規定する手続により、歳入徴収者(返納金に係る債権にあっては、予算執行者。以下この条において同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。

(納入の通知の請求等の手続)

第302条 債権管理者が前条第1項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 債権管理者は、前項の請求をする場合には同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用を超えない場合を除くほか、第300条の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後、遅滞なく、その請求をしなければならない。

(督促の請求)

第303条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第301条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 第301条第1項ただし書の規定は、前項の督促について準用する。

(督促)

第304条 施行令第171条の規定により長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第305条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、歳入徴収者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第306条 施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰り上げをする場合において、施行令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰り上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。

(担保の種類及び提供)

第307条 債権管理者は、施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(5) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第308条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の規定又は同令の例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債権及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面価格又は登録価格と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債権管理者が決定する価額

(4) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することになっている債権の履行期限であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第309条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第310条 債権管理者は、施行令第171条の5の措置を採った場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置を採る債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第311条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すること。

(履行延期の特約等に付する条件)

第312条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められたとき。

(履行期限を延長する期間)

第313条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第314条 債務管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、第316条に規定する場合を除き、当該債権について債権名義を取得するため必要な措置を採らなければならない。

3 第307条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納担保を免除することができる場合)

第315条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(債務名義を取得することを要しない場合)

第316条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

(2) 前条第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるまで債権名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(延納利息の率)

第317条 第314条第1項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第318条 債務管理者は、第314条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(延納利息を付さないことができる場合)

第319条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には延期利息を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 延滞利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(免除)

第320条 施行令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、町長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項の規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約等の内容)

第321条 法令の規定に基づき町のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第322条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政課長が行う。

(手続の準用)

第323条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章第2節第10章の規定を準用する。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第324条 各課の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第325条 各課の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第326条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第327条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第328条 検査員は、町長又は会計管理者が吏員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名しなければならない。

(検査結果の報告)

第329条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置を採ることを指示するものとする。

(職員の指定)

第330条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の主任主査(本庁の主任主査に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の主任主査以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第331条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は、き損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の課の長に届け出なければならない。

2 各課の長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して財政課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第332条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第333条 財政課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第334条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(割印)

第335条 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(財務の帳票類)

第336条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類は、その都度記載し、関係伝票を編てつし整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(その他)

第337条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町財務規則(昭和56年七戸町規則第2号)又は天間林村財務規則(昭和62年天間林規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月1日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成18年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第22号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年8月24日規則第14号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年12月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月2日規則第17号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年4月7日規則第6号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の七戸町財務規則第2条の規定は適用せず、改正前の七戸町財務規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年11月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第14号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月14日規則第13号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第10号)

この規則は、令和元年7月22日から施行する。

(令和2年3月11日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月20日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第26号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第25号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年9月21日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1(第131条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、3年以内で町長が定める期間入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他町長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手、小切手の券面金額

(4) その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終った後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約を契約(仮契約)しないときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札者は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

7 入札者は、郵便入札による場合は、公告又は通知書に示した提出期限までに、公告又は通知書に示した提出場所に到達するように入札書を提出しなければならない。

(入札の辞退)

第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第4条の3 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。

3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。

(入札の中止等)

第5条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。

(無効の入札)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第7条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第8条 落札者は、契約を締結するまでに、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) その他町長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第9条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第10条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件200万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第11条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は3通)契約担当者等に提出しなければならない。

別記第2(第170条関係)

(総則)

第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。

3 この契約書の規定による請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第34条において同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項第4号及び第5号の措置に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は第2項の保証金額若しくは保険金額(以下この項において「契約保証金の額等」という。)が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(次項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人に係る報告)

第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたとき、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。

3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置要求)

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を工事の施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵を発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれら返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書がいまだ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。

3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条第15条第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。

年度         円

年度         円

年度         円

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度        円以内(   年度支払限度額の10分の4以内)

年度        円以内(   年度支払限度額の10分の4以内)

年度        円以内(   年度支払限度額の10分の4以内)

3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。

(1) 請負代金額が100万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用)

第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の貸借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

5 発注者は、必要があると認められるとき、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

10 発注者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係るもので、必要があると認めるものについては、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 受注者は、発注者が第34条第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)

第40条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 発注者は、受注者が次条各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) その責めに帰する理由により工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第6条第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。

(6) 第48条第1項各号に規定する理由によらないで、契約の解除を申し出たとき。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。

(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。

(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次項において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。

(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。

(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

第44条の2 発注者は、前条に規定する場合のほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。

(2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。

(3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。

(4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業員(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処されたとき。

第45条 発注者は、工事が完成しない間は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(違約金)

第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(C) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条又は第44条の2の規定によりこの契約を解除したとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人

(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更正手続開始の決定があった場合における同法の管財人

(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等

3 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 第1項の場合(第44条第2項及び第44条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(損害賠償)

第47条 発注者は、第44条の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。

第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の2各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。

(受注者の解除権)

第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条又は第44条の2の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条若しくは第44条の2の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(契約保証金の還付)

第50条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第2項第44条の2第45条第1項若しくは第48条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(火災保険等)

第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第54条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

画像画像

別表第1(第3条関係)

財政関係専決区分

(その1)

執行区分

専決区分

副町長

財政課長

課長等

歳入の徴収

収入の調定及び通知

 

 

各課の長

歳出予算に基づく支出負担行為(支出命令)

報酬

 

 

 

各課の長

給料

 

 

 

各課の長

職員手当等

時間外手当は全額財政課長

 

 

各課の長

共済費

 

 

 

各課の長

災害補償費

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

恩給及び退職年金




総務課長

報償費


100万円未満

50万円未満

10万円未満

旅費

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

交際費

 

3万円以上5万円未満

 

総務課長3万円未満

需用費

食糧費

 

10万円未満

3万円未満

1万円未満

光熱水費、燃料費

 

 

 

各課の長

その他

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

役務費

電話料、保険料、郵便料

 

 

 

各課の長

その他

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

委託料

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

使用料及び賃借料

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

工事請負費

 

100万円未満

50万円未満

 

原材料費

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

公有財産購入費

 

100万円未満

30万円未満

 

備品購入費

 

100万円未満

30万円未満

10万円未満

負担金補助及び交付金

補助金

100万円未満

50万円未満

 

交付金、負担金、その他

100万円未満

50万円未満

10万円未満

退職手当給付費負担金

一般負担金

 

 

総務課長

特別負担金

100万円未満

 

 

保険給付費

助産費・葬祭費

 

 

各課の長

その他

100万円未満

50万円未満

10万円未満

扶助費

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

貸付金

 

100万円未満

 

 

補償補填及び賠償金

 

100万円未満

10万円未満

 

償還金利子及び割引料

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

投資及び出資金

 

100万円未満

50万円未満

 

積立金

 

100万円未満

50万円未満

 

寄付金

 

10万円未満

1万円未満

 

公課費

 

 

 

各課の長

繰出金

 

100万円未満

50万円未満

10万円未満

予備費の充用

 

全額

 

 

流用(項の流用を除く。)

 

全額

 

 

歳出の更正

 

 

全額

 

戻入及び戻出

 

 

全額

 

備考

1 専決区分のない項目又はことの重要、異例に属する事項については、上司の決裁を受けるものとする。

2 町税等の過誤納還付金、納期前納付報奨金及び郵便振込納付手数料については、各課の長の専決とする。

(その2)

事項

専決区分

副町長

各課の長

公有財産

取得

購入計画の決定

予定価額30万円未満

 

新築等の計画決定

予定価額30万円未満

 

寄附の受納

 

 

登記又は登録

 

財政課長

管理

所管替え

会計内全部

 

種別替

普通財産を行政財産とすること。

 

行政財産の使用許可

許可期間30日以内で、土地にあっては100m2未満、建物にあっては35m2未満

許可期間 10日以内

延納担保の登記又は登録

 

全部

物品

出納の通知

 

全部

物品の貸付け

貸付けを目的とする物品以外の物品で、貸付期間30日未満

貸付けを目的とする物品全部

債権

施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知

履行期限の繰上げの通知

履行の請求

担保物件の登記又は登録

 

全部

基金

基金の運用(基金に属する現金の繰替運用を除く。)

全部

 

別表第2(第66条関係)

支出負担行為の整理区分(甲)

節の番号

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為の決議に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な帳票類

(1) 会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類

1

報酬

支出しようとする額

支出決定のとき

 

報酬支給明細書

報酬支給明細書

 

2

給料

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給明細書

給与等支給明細書

 

3

職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給明細書

給与等支給明細書

 

4

共済費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

計算内訳書

計算内訳書

計算内訳書

5

災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6

恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

7

報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき、又は契約を締結するとき


相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

8

旅費

支出しようとする額

支出決定のとき


旅行命令(依頼)・概算請求・精算請求票(旅行命令の原因となる帳票文書類)

請求票(旅行命令の原因となる帳票文書類)

旅行命令票(旅行命令の原因となる帳票文書類)

9

交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき、又は契約を締結するとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需要費に準ずる帳票類

10

需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき、又は請求のあったとき


請求書、入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票、内訳書

請求書、契約書(写)(仕様書、設計書、設計図等附属する書類を除いたもの。以下同じ。)請書、検査(収)調書又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査(収)調書」という。)

入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書(契約書に附属するものも含む。以下同じ。)、設計書(契約書に附属するものも含む。以下同じ。)、設計図(契約書に附属するものも含む。以下同じ。)

11

役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき、又は請求のあったとき


内訳書、仕様書、見積書、契約書、請書、請求(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(写)、請書、検査(収)調書

内訳書、仕様書、見積書

12

委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき、又は支出決定のとき

委託したい旨の通知をしようとするとき

入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書

請求書、契約書(写)・請書、検査(収)調書

入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書、計算内訳書

13

使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき、又は請求のあったとき


見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(写)(長期継続契約に係るものは写し)・請書、検査(収)調書

見積書、契約書(長期継続契約に係るもの)

14

工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書、見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書(写)・請書、検査(収)調書・出来高調書

入札書、見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

15

原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書、見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書、契約書(写)・請書、検査(収)調書

入札書、見積書、入札経過書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

16

公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費に当たっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書(写)・検査(収)調書

権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費に当たっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

17

備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書(写)・請書、検査(収)調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

18

負担金、補助金及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき、又は請求のあったとき

交付を決定するとき

申請書、指令書の写し、交付要綱、伺定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定、確定通知の写し(決裁の有した帳票類)

交付申請書、実績報告書、計算内訳書

19

扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき


扶助決定通知の原義、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、扶助決定通知の写し、申請書(写)

申請書

20

貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき


申請書、貸付決定書・契約書

貸付決定書の写し、契約書(写)

申請書、貸付決定書・契約書、借用書

21

補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(写)

補償額調書、判定謄本・契約書・示談書

22

償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき


借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

償還(支払)の方法、金額を示す書類

借入れに係る書類の写し

23

投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき


申請書・理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

申請書

24

積立金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


25

寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき

寄附を決定するとき

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

26

公課費

支出しようとする額

支出決定のとき


公課令書

公課令書(領収書)


27

繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


28 上記1から27までのうち債務負担行為に係るもの

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

当該支出予算の配当のあったとき、又は支出決定のとき

債務負担行為をしようとするときで、それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

29 上記1から28までのうち長期継続契約又は単価契約若しくは概算契約に係るもの

請求のあった額

請求のあったとき

それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

30 上記1から29までのうち資金前渡又は繰替払に係るもの

それぞれの区分に該当する額又は支出しようとする額

それぞれの区分に該当するとき、又は支出決定のとき(既に支出負担行為として決議されているものを除く。)

それぞれの区分に該当するとき、又は支出決定のとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

別表第3(第66条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第224条関係)

出納職員配置及び事務委任

本庁の課及び出先機関等

配置する出納職員

委任事項

会計課

出納員

会計員

 

税務課

分任出納員

(1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

町民課

分任出納員

(1) 課の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務

(2) 後期高齢者医療保険料の徴収及び収納の事務

支所庶務課

分任出納員

(1) 課の所掌に属する各種手数料等及び各種徴収金等の収納及び保管の事務

(2) 永代使用料及び墓地管理料の徴収及び収納の事務

保健福祉課

分任出納員

(1) 健診料及び狂犬病予防注射済票交付手数料並びに犬の登録料の徴収及び収納の事務

こどもみらい課

分任出納員

(1) 保育所保育料の徴収及び収納の事務

建設課

分任出納員

町営住宅使用料の徴収及び収納の事務

農林課

分任出納員

町営牧野使用料の徴収及び収納の事務

企画調整課

分任出納員

(1) コミュニティバス使用料の徴収及び収納の事務

介護高齢課

分任出納員

(1) 老人福祉センター入浴料の徴収及び収納の事務

世界遺産対策室

分任出納員

(1) 観覧料並びに手数料及び代金の徴収並びに収納の事務

中央公民館

分任出納員

(1) コピー機使用料の徴収及び収納の事務

南公民館

分任出納員

(1) コピー機使用料の徴収及び収納の事務

総合アリーナ

分任出納員

(1) 使用料の徴収及び収納の事務

屋内温水プール

分任出納員

(1) 使用料の徴収及び収納の事務

中央公園

分任出納員

(1) 使用料の徴収及び収納の事務

その他の課

物品の出納及び保管をする課に限る。

物品出納員

課における物品の出納及び保管の事務

別表第5(第225条関係)

出納職員等指定表

本庁の課及び出先機関

出納員

分任出納員

会計課

会計課長

 

税務課

 

税務課吏員

町民課

 

町民課吏員

支所庶務課

 

支所庶務課吏員

保健福祉課


保健福祉課吏員

介護高齢課


介護高齢課吏員

こどもみらい課


こどもみらい課吏員

建設課

 

建設課吏員

農林課

 

農林課吏員

企画調整課

 

企画調整課吏員

世界遺産対策室


世界遺産対策室吏員

中央公民館

 

中央公民館吏員

南公民館

 

南公民館吏員

総合アリーナ


総合アリーナ吏員

屋内温水プール


屋内温水プール吏員

中央公園


中央公園吏員

その他の課(物品の出納、保管をする課に限る。)

 

 

別表第6(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。

公用財産

本庁

財政課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

財政課長

物品及び債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政課長

その他の基金

所管の課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第7(第274条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく、へい、かき、いけがき等をいう。

下水施設

一団の建物に附属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

一団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木魂舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電燈、水銀燈等(附属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

一式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯そう

水そう、油そう等をいう。

橋りょう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

別表第8(第279条関係)

物品分類表

種別

品目

1 車両、船舶類

1 自動車類

乗用自動車、貨物自動車、貨客兼用自動車、特殊自動車(トラクター、ブルトーザー、グレーダー等)、自動二輪車、軽自動車、耕運機、単車等

2 雑車両類

自転車、荷車、リヤカー、トレーラー、一輪車、汚物交換車、うば車、車椅子、患者運搬車、自由台車、トロッコ、配膳車、手押車等

3 船舶類

ボート、舟艇、川船等

4 その他

気球、錨等

2 机、椅子類

1 机類

両袖机、片袖机、折りたたみ机、並机、講演机、斜面机、生徒机、タイプ机、長机、座机、卓子、カウンター、脇机、製図机、教卓、食卓、椅子付机等

2 椅子類

回転椅子、長椅子、肘掛椅子、丸椅子、安楽椅子、生徒用腰掛、折りたたみ椅子、応接セット、メモ台付椅子、医療椅子、座椅子、寝椅子、連結椅子、背張椅子、角椅子等

3 台類

書見台、陳列台、踏台、物置台、電話台、花びん台、寝台、火鉢台、調理台(移動式のもの)、作業台、裁縫台、実験台、審判台、踏切台、平均台、卓球台、回転台、器械台、手術台、治療台、床頭台、製図台、診療器具台、診察台、教壇、解剖台、擬牝台、入札台、踏台、朝礼台、担架、分娩台、包帯交換台、薬瓶台等

3 棚、箱類

1 棚、箱類

戸棚(飾戸棚、書類戸棚、陳列戸棚、図書戸棚、茶戸棚、薬品戸棚、機械戸棚、衣類戸棚等)、ロッカー、たんす、キャビネット、カードネット、金庫、手提金庫、下駄箱、トランク、本箱、レコードケース、シャッターケース、トレー、カルテ類、床頭箱、工具箱、百葉箱、コンテナー、書類整理箱、採取箱、ファイリングキャビネット、投票箱等

2 その他

檻、保存罐等

4 衝立、黒板類

1 衝立類

衝立、傘立、帽子掛、新聞掛(金属性)、ハンガー(金属性)、画架、書架、名札掛、掛図掛等

2 黒板類

行事予定板、掲示板、黒板、案内板、標示板、製図板、採点板等

5 装飾品類

1 美術工芸品類

絵画、掛軸、額、置物等

2 調度品類

花びん、じゅうたん、煙草セット、壁掛、びょうぶ、花器、どん帳等

3 その他

鉢植え、盆栽、盆石等

6 被服、寝具類

1 被服類

制服、制帽、防寒用衣服、潜水服、耐水服、レインコート、外とう等

2 寝具類

掛布団、敷布団、毛布、丹前、わら布団、蚊帳、マットレス、寝袋等

7 冷、暖、厨房用器具類

1 冷暖房器具類

ルームクーラー、扇風機、ストーブ、こたつ(ふとん、毛布、板を含む。)、火鉢(陶器製を除く。)、アンカ等

2 厨房器具類

炊飯器、ガスコンロ、ガスレンジ、かまど(移動式)、ガス釜、会席膳、米びつ、氷削器、食罐(アルミ製)、蒸気釜、食器洗浄及び消毒器、切断機、石油コンロ、鉄びん、トースター、流(移動式ステンレス製)、ホーロータンク、魔法びん、ポット、ジャー、蒸し器(金属製)、洗米機、電気冷蔵庫、電子レンジ、電気釜、換気扇、電気鍋、ジューサー、ミキサー、湯沸器等

8 計測量器具類

 

圧力計、握力計、アスファルト伸度計、アリダード、位相計、雨量計、エアーメーター、音響測深器、オシログラフ、応力計、音波測定器、回転計、角度計、ガスメーター、回路テスター、ガスクロマトグラフ、キルビメーター、記録計、吸水度測定器、基準分銅、牛体測定器、クリノメーター、減水深測定装置、経緯儀、検潮器、血圧計、検流計、厚密試験機、光度計、コンクリート圧縮試験機、コンクリートスランプ試験機、コンクリート空気量測定器、骨材単位容積測定器、三桿分度器、酸素メーター、自記寒暖計、実容積測定装置、人体測定器、柔軟度測定器、修正測定器、衝撃試験機、身長計、照度計、ジャイロコンパス、震度計、周波数計、塵埃計、真空計、磁力計、重力測定器、心電計、スラントルール、水分測定機、水圧試験器、晴雨計、絶縁抵抗器、セメント強度試験機、セメントフロー試験機、セメント軟度計、せんい拡張力試験機、せんい摩擦試験機、プレン検査装置、生物電気測定器、旋光計、測高器、騒音計、速度計、速度測定機、租骨材比重試験機、測微計、測距儀、ダイヤルゲージ、体重計、耐折度試験機、耐火度試験機、タイムレコーダー、タイマー、地耐力試験機、地震計、電気伝導度測定器、電流電圧計、テストコンクリートハンマー、電話試験機、電力計、テンションメーター、電界強度測定機、トランシットレベル、時計(ストップウオッチ、掛時計、置時計、秒時計等)、土壌硬度計、動弾性係数測定器、軟化点測定器、ねじり試験機、熱量計、脳波測定器、濃度測定器、ノギス、秤(棒秤、台秤、自動秤、上皿天秤等)、箱尺、ハンドレベル、肺活量計、波高計、万能材料試験機、波力計、表面検査計、歪測定器、プラニメーター、風向風速計、分子量測定器、平板測定器、ポケットコンパス、放射線測定器、防水試験機、マイクロメーター、水制動機、メタン計、木材強度測定器、木材強度試験機、容積重測定器、流速計、六分儀、輪尺、ワイヤーゲージ等

9 照明、通信器具類

1 放送電信電話器具類

ラジオ、テレビ、拡声機、マイクロホン、電気メガホン、テープレコーダー、電蓄、電話器、携帯無線機、電鈴、インターホン、サイレン、電鍵、テレタイプ、電話交換機、レシーバー等

2 照明器具類

電気スタンド、照明灯、発電ランプ、暗室灯、投光機、無影灯等

10 写真、光学器具類

1 写真機類

写真機、撮影機、幻燈機、引伸し機、焼付け機、写真乾燥機、映写機、青写真焼付け機、映画フィルム、フラッシュガン、三脚、露出計、写真用レンズ、接写装置、自動温度調節器、編集機、投影機、焼付枠、写真暗箱、テレビカメラ、スクリーン(布製を除く。)、フィルム巻替機、フィルム現像器等

2 光学器具類

望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、顕微鏡、実体鏡等

11 事務用器具類

1 印刷及び製本器具類

あて名印刷機、謄写版、輪転謄写機、印刷機、タイプライター、複写機、チェックライター、金額印字器、せん孔器、裁断器、テープライター、紙折機、紙綴機等

2 計算器具類

計算尺、計算機、加算機、会計機、そろばん、金銭登録機、電子計算機等

3 その他

職印、庁印、検査証明印、鉛筆削器(電動式)、製図器セット等

12 事業用機械器具類

1 農工業機械器具類

移動式組立温室、煙霧器、刈取機、薫蒸機、散粉機、砕土機、作溝機、種子消毒機、鋤、中耕除草機、施肥機、鎮圧機、土壌薫蒸注入機、噴霧器、プラウ、抜根機、ハロー、播種機、粉砕機、揚水機、麦土入れ機(鋤簾式のものを除く。)、乾燥機、選果機、脱穀機、唐箕、米選機、麦摺機、籾摺機、繭毛羽取機、自動鋸、育雛器、カッター、チャリバー、恒温機、恒温用湯沸かし器、乗馬具、自動調餌器、飼料配合機、耳標装着器、自動搾乳器、雌雄鑑別器、人工腔筒(金属製)、挽馬具、水槽(移動式)、精液注入器(金属製)、精液保存器、精液輸送器、孵卵器、開口器、去勢器、活魚輸送槽、水中集魚灯、浮漂灯、巻揚機、微粉機、うす、圧麦機、攪拌機、高圧釜、殺菌器、仕込桶、自動注液機、精米機、精麦機、製粉機、製麺機、打せん機、チーズ製造機、澱粉製造機、びん詰機、ふた付け機、節削機、冷凍機、ろ過器、みそつき機、麦挽割機、麦炒機、冷却機、圧搾器、炒葉機、給葉器、再乾器、揉捻機、節分機、水乾機、粗揉機、揚返機、剥皮機、こも編機、再繰機、煮繭機、製縄機、製莚機、繰糸器、俵編機、畳表織機、紡毛機、藁切機、炒蒸機、コンクリート振動機、圧延機、落しハンマー、型削盤、型堀盤、空気圧縮機、型込機、乾燥炉、金敷、空気ハンマー、グラインダー、研磨盤、旋盤、製罐機、切断機、堅削盤、中ぐり盤、ねじ切盤、鋸盤、歯切盤、平削盤、フライス盤、プレス機械、ボール盤、溶接機、研磨機、ジャッキ、スナッチ、ブロック、電気ドリル、送風機、ノズルテスター、トーチランプ、ハンドウインチ、パイプカッター、ハンドドリル、面取機、整流器、抵抗器、ふいご、錬鉄板、プライヤー、万力、型枠、コンベア、チェーンブロック、い型、電動機、発電機、電機鉋、電機鋸、発動機、穴植穴掘機等

2 医療衛生機械器具類

往診鞄、消毒器、紫外線殺菌灯、シヤーカステン、止血器、聴診器、麻酔器、視力検査器、聴力検査器、気胸器、気腹器、腰椎穿刺器、開胸器、骨錐、外科器械セット、骨盤支持器、骨保持器、骨接合器、整復挺子、閉胸器、縫合器、眼下器械セット、双眼ルーペ、電機検眼鏡、拡大耳鏡、拡大咽頭鏡、耳内手術器械セット、上顎採膿器、鼻中隔手術器械セット、鼻内手術器械セット、気管士鏡、肺機能測定器、皮膚電気分解器、尿道鏡、膀胱鏡、膀胱拡大器、産科器械セット、子宮頸管拡張器(組)、Ⅹ線装置、Ⅹ線防護衝立、Ⅹ線防護前掛、Ⅹ線防護衣、太陽灯振動按摩機、赤外線灯、超短波治療器、低周波治療器、電機けいれん治療器、ラジウム、ラジウム挿入器、ラジウム容器、矯正用器、蒸留水装置、遠心分離器、包帯巻器、保育器、歩行補助器、血清滅菌器、血清培養凝固器、細菌ろ過器、脂肪検査器セット、食品検査器、屠畜検査器具セット、骨軟症診断器具等

3 教育、研究機械器具類

アコーデオン、油類分溜装置、アルコール蒸溜器、アルコール定量装置、アミノ酸定量装置、引火点試験器、一酸化炭素測定器、イオン交換樹脂実験装置、エアガス発生装置、オルガン、オーボエ、オブジェクト染色装置、紙芝居台、ガスボンベ、回転培養器、ガスブロワ装置、ギター、金属材料鑑別装置、教材用電動機、凝固点試験器、教材用電気機器、教材用発動機、クラリネット、検電器、剣道具(竹刀を除く。)、元素分析装置、高圧試験装置、コンデンサー、コイル、光電管装置、琴、光弾性実験装置、三球儀、酸度測定器、残留塩素測定器、衝突球、磁気増幅器、紋弁、ジャイロスコープ、蒸気発生器、真空濃縮装置、水分定量器、星座早見盤、絶縁試験器、石油バーナー、高跳スタンド、炭酸ガス測定装置、タンニン定量装置、地球儀、点字器、点字タイプ、点字印刷機、沈降度測定器、低周波発振器、低周波増幅器、天幕、鉄棒(移動式)、鉄琴、電気分解器、デシケーター、トランペット、トロンボーン、乳脂試験器、歯車、バイメタル、比例コンパス、ハンマー、バスケット器具、バレー器具、バイオリン、万能培地凝固器、標本、ピアノ、ピッコロ、ビタミン定量装置、振子、フルート、プリズム、ベアリング、平行棒、砲丸、補聴器、マット、メトロノーム、模型、木琴、誘導起電機、誘導電流戟装置、ローラースケート等

4 消防機械器具類

消火ポンプ、消火器、火災報知器、救命索投射装置、救助袋等、電気掃除機、電気洗濯機、アイロン、編物機、ミシン、脚立、はしご、鏡台、碁盤、将棋盤、玉突用具、マージャン用具、ゴルフ用具、鞄(皮製)、鉄砲、仮設建築物等

13 消耗品

1 用紙及び紙製品類

○消耗品は、1度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、和白紙(改良紙)、ボール紙、塵紙、薄葉紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、蚕さ紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便箋、フルースカップ及び掛け罫紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、紙紐、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、諸帳簿等

2 文具類

鉛筆、ボールペン、物差、スケール、折尺、毛筆、羽根、インク、謄写肉、硯、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、筆洗、消しゴム、虫ピン、海綿、海綿壷、画鋲、ゼムクリップ、紙挟、鉄筆、骨筆、ゴムバンド、板挟、とじ紐、ペン、替針類、事務用油、黒板拭、白墨、バット、各種修正液、糊、セメンダイン、鳩目、ホッチキス針、千枚通し、謄写用ローラ、各種ゴム印、シャープペンシル、謄写やすり、クレヨン、マジックインキ、下敷、各種事務用器具機材等

3 写真電器用具類

フィルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、内光球、プラグ、ソケット、懐中電灯、綿テープ、真空管、各種電球、ネオン管、各種コード、笠、乾電池、各種スイッチ、録音テープ等

4 医療及び試験研究用品等

体温計、温度計、剪刀、吸入器、注射器、乳鉢、瓶、各種皿、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそう膏、三角巾、各種試験管、ビーカー、ビューレット、メスシリンダー、かくはん棒、洗滌用印毛、ガラス漏斗等

5 薬品類

医薬、試薬、農薬、工業その他各種薬品等

6 刊行物類

各種図書(定価2,000円以下)、官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、日刊、会議録、法令、加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等

7 被服類

帽子、作業服、シャツ、地下足袋その他法令条例規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

8 雑品類

箒、はたき、雑巾、塵取、屑篭、束子、刷子、洗面器、石けん、たおる、花鋏、花器、剣山、綿、寒暖計、各種紐、荷造縄、莚、こも、砥石、バケツ、鍋釜、コンロ、ロストル、十能、フライパン、庖丁、土瓶、急須、皿、鉢、銚子、丼、各種茶碗、杓子、笊、火箸、コップ、すり鉢、火消壷、灰ふるい、スリッパ、草履、ゴムホース、熊手、マット、各種ボール、リボン、造花、ピンセット、ランプホヤ、ランプ芯、ドリル先、活字、ハンダ、染料、肥料、飼料、網、針、針金、鋸、金槌、釘抜、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、鑑札、油差、煙突、煙突ブラシ、脚帯、首輪、立看板、竹刀、下駄、灰皿、国旗竿、シャベル、砂利掻、石炭バケツ、提灯、毛糸、果物ナイフ、椅子カバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、風呂敷、腕章、ゴム長靴、つづく靴、手袋、洗濯板、たん壷等

9 薪炭油脂類

薪、木炭、石炭、コークス、練炭、重油、揮発油、石油、灯油、グリス、各種潤滑油、焼入油、切削油、アスハルトピッチ、リノリューム油、その他石油製品、油製塗料、膠、松ヤニ等

10 食料品類

主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他嗜好品等

14 生産物

生産品又は収穫物

○生産品は材料又は素品に対して器具、機械等を利用し労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、鉱山物、工業、製品、動物等をいう。

農産物穀類(もみ、大豆、麦、雑穀等)、青果物(大根、白菜、桃、ぶどう等)

雑品(繭、桑葉等)

林産物(苗木、素材、木皮、木炭等)

畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石、花こう岩等)

工業製品、織物(甲斐絹、羽二重、あや織等)

木工品(机、椅子、戸棚等)

雑品(バター、生糸、ぶどう酒等)

15 動物

動物類

○動物は家畜、かきん等をいう。

牛、馬、豚、緬羊、山羊、犬、兎、家鴨、雉、鶏、七面鳥、鳩、モルモット、魚等(試験実験用を除く。)

16 原材料

原材料類

○原材料は、工事又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料をいう。

砂利、木材、鋼材、芝、炭俵、縄、釘、染料、けい石、肥料、種子、セメント、雑魚、薬品塗料、飼料、県(印刷所で使用する各種)印刷用紙等

備考

1 物品はすべてこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品はこの表によることなく、「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものはその例示品目に準じて整理しなければならない。

判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。

4 公印、図書、レコード、映写フィルム、幻灯フィルム、紙芝居等は、その題名ごとに整理しなければならない。

5 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は消耗品として整理することができる。

6 附属品類は主たる物品の口座で整理しなければならない。

7 同一物品に「二」以上の単位、呼称を付してはならない。

8 備品出納保管簿の登記については、この表に定める細分類の順序により整理しなければならない。

別表第9(第279条関係)

物品の整理区分

受入

 

払出

受入区分

説明

 

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受入れる場合

 

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物件の返還により受け入れる場合

返還

借樹物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受入れる場合

 

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

 

受払

売払いのために払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

作製したことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受入れる場合

 

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

返還

借樹動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の結果受け入れる場合

亡失

亡失又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

出産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

 

受払

売払いのために払い出す場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所、学校、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。内燃機関、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電機器、電機機械器具並びに電動工具等を包括する。

通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

工作機械

施盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、ブローチ盤並びに器具、工具、治具類を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘さく機、道路てん圧機等を包括する。

検査及び測定機械

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡機、その他各種測定機器(電機測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機、電機統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電機治療機等を包括する。

産業用機械

揚水機、印刷機械、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。

雑機械及び器具

信号機械、計量器(科学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

普通貨物自動車

 

普通乗合自動車

普通乗用車

軽自動車

小型貨物自動車

小型四輪乗用車

特種自動車

特殊自動車

その他車両

七戸町財務規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年6月1日 規則第135号
平成17年10月1日 規則第139号
平成17年12月28日 規則第152号
平成18年2月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年5月14日 規則第19号
平成20年12月1日 規則第24号
平成21年12月18日 規則第22号
平成22年3月25日 規則第9号
平成23年4月5日 規則第9号
平成23年8月24日 規則第14号
平成24年12月10日 規則第19号
平成25年4月2日 規則第17号
平成26年4月7日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年11月2日 規則第15号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年11月1日 規則第14号
平成29年3月9日 規則第11号
平成29年4月14日 規則第13号
令和元年7月9日 規則第10号
令和2年3月11日 規則第10号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年4月22日 規則第22号
令和2年7月28日 規則第29号
令和3年1月20日 規則第2号
令和3年3月15日 規則第11号
令和3年10月12日 規則第26号
令和4年3月11日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第12号
令和4年11月1日 規則第25号
令和5年9月21日 規則第19号
令和6年2月8日 規則第2号
令和6年3月8日 規則第5号
令和6年3月19日 規則第17号