○七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、当町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項各号に掲げるもののほか、申込資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(選定委員会の設置)
第3条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、七戸町公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第4条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、企画調整課長、財政課長、商工観光課長、こどもみらい課長、介護高齢課長、税務課長、農林課長、生涯学習課長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置く。委員長は、副町長とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第7条 選定委員会は、七戸町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第9条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
2 指定管理者の指定の通知をしたときは、様式第2号により告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年七戸町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。