○七戸町教育委員会事務決裁規程
平成17年3月31日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決の権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 課長、室長 七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する課長、室長及び学校以外の教育機関の長をいう。
(4) 課長補佐、室長補佐 組織規則第3条第1項に規定する課長補佐、室長補佐並びに学校以外の教育機関の所長補佐及び館長補佐をいう。
(専決事項)
第3条 課長及び室長は、別表に規定する事務を専決する。
(類推による専決)
第4条 前条に規定する決裁責任者は、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ類推して専決することができる。
(専決の制限)
第5条 この訓令に定める事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項若しくは疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、課長及び室長がその事務を代決する。
2 課長及び室長が専決する事務について課長及び室長が不在のときは、課長補佐及び室長補佐が、課長、室長及び課長補佐、室長補佐がともに不在のときは、課長及び室長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第7条 重要又は異例に属する事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 前条の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。
附則(令和2年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月25日教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
項目 | 専決区分 | 備考 | ||
学務課長 | 課長、室長 | |||
庶務関係 | 1 公印の管理 |
| ○ |
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2 事務引継 |
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(1) 課長補佐以下 |
| ○ |
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3 事務分掌 |
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(1) 所属職員の事務分掌の決定 |
| ○ |
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(2) 所管の不明な事務又は競合する事務の所管の決定 | ○ |
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4 収受文書及び発送文書 |
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(1) 定例的な収発文書の閲覧 |
| ○ | 案内状等は学務課長と合議 | |
5 告示、公示、公表等 |
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(1) 定例的なものの処理 | ○ |
| 教育委員会の招集告示を除く。 | |
6 共催、後援、協賛の決定(定例的なもの) | ○ | ○ | 学務課長と合議 | |
7 施設管理 |
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(1) 管理運営 |
| ○ |
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(2) 軽易なものの使用許可、停止及び取消し |
| ○ |
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人事関係 | 1 職員の有給休暇等 |
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(1) 課長(課長相当職を含む。) | ○ |
| 5日以上は教育長 | |
(2) 課長補佐以下 |
| ○ | 5日以上は教育長 | |
2 職員の職務専念義務の免除(一般的なもの) |
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| |
(1) 課長(課長相当職を含む。) | ○ |
| 異例は総務課長に合議 | |
(2) 課長補佐以下 |
| ○ | 異例は総務課長に合議 | |
3―1 職員の出張命令 |
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(1) 県内 |
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ア 課長(課長相当職を含む。) | ○ |
| 上十三区域内は担当課長 | |
イ 課長補佐以下 |
| ○ |
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(2) 県外及び県内外宿泊 |
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| 教育長決裁 | |
3―2 職員の出張復命(一般的なもの) |
| ○ |
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4 配当された予算内における職員に対する時間外(休日含む。)勤務命令 |
| ○ |
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5 週休の指定(変更を含む。) |
| ○ |
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財政関係 | 1 各種保証金 |
| ○ |
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2 物品の購入の決定及び契約 |
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(1) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
3 修繕の決定及び契約 |
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| |
(1) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
4 印刷製本の決定及び契約 |
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(1) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
5 食糧費 |
|
|
| |
(1) 1万円未満の支出負担行為 |
| ○ |
| |
6 委託の決定及び契約 |
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| |
(1) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
7 物品の売却、交換、廃棄に係る契約(物品の不用決定及び処分を含む。) |
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|
| |
(1) 1件の評価額が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
8 交付金、負担金、その他これに準ずるものの支出負担行為の決定 |
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| 補助金は除く。 | |
(1) 1件の金額が10万円未満のもの |
| ○ |
| |
収入及び支出負担行為(支出命令) | 1 収入の調定及び通知 | ○ | 全額 | |
2 報酬 | ○ | 全額 | ||
3 給料、職員手当等、共済費(時間外手当を除く。) | ○ | 全額 | ||
4 災害補償費 | ○ | 10万円未満 | ||
5 報償費 | ○ | 10万円未満 | ||
6 旅費 | ○ | 10万円未満 | ||
7 需用費 | ||||
(1) 食糧費 | ○ | 1万円未満 | ||
(2) 光熱水費、燃料費 | ○ | 全額 | ||
(3) その他 | ○ | 10万円未満 | ||
8 役務費 | ||||
(1) 電話料、保険料、郵便料 | ○ | 全額 | ||
(2) その他 | ○ | 10万円未満 | ||
9 委託料 | ○ | 10万円未満 | ||
10 使用料及び賃借料 | ○ | 10万円未満 | ||
11 原材料費 | ○ | 10万円未満 | ||
12 備品購入費 | ○ | 10万円未満 | ||
13 負担金補助及び交付金 | ||||
(1) 交付金、負担金、その他 | ○ | 10万円未満 | ||
(2) 保険給付費に係る助産費・葬祭費以外のその他 | ○ | 10万円未満 | ||
14 扶助費 | ○ | 10万円未満 | ||
15 償還金利子及び割引料 | ○ | 10万円未満 | ||
16 公課費 | ○ | 全額 | ||
17 繰出金 | ○ | 10万円未満 | ||
その他 | 1 事務改善 | |||
(1) 課内における事務改善計画及び実施 | ○ | 学務課長、総務課長に合議 | ||
2 分割納付の決定 | ○ | |||
3 督促及び催告 | ○ | |||
4 納入金の誤納付還付金及び還付加算金の還付並びに支出の決定精算 | ○ | |||
5 工事検査員 | ||||
(1) 1件の契約金額が100万円未満のもの | ○ | |||
6 修繕検査員 | ||||
(1) 1件の契約金額が50万円未満のもの | ○ | |||
7―1 委託(建設事業に係るもの)検査員 | ||||
(1) 1件の金額が50万円未満のもの | ○ | |||
7―2 委託(建設事業に係るもの以外)検査員 | ○ | |||
8 物品の購入検査員 | ○ | |||
9 印刷製本の納入検査関係 | ○ | |||
10 工事施工関係 | ||||
(1) 工事の工程及び工事請負者の現場代理人並びに主任技術者の承認 | ○ | |||
(2) 工事着手及び完成の認定 | ○ | |||
(3) 工事期間の延長 | ○ | |||
(4) 工事の検査 | ○ | |||
(5) 工事に伴う資材出庫の決定 | ○ |
※この表に定めるもののほか、必要な事項については、七戸町事務決裁規程(平成17年七戸町訓令第6号)を準用するものとする。