○七戸町立公民館使用条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町立公民館使用条例(平成17年七戸町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第2条の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、公民館使用(兼減免)申請(決定)(様式第1号)を公民館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に公民館使用(兼減免)申請(決定)(様式第1号)を交付する。

(使用料の還付)

第3条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料等還付決定申請(決定)(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを決定したときは、当該申請者に公民館使用料等還付決定申請(決定)書を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用(兼減免)申請(決定)(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを決定したときは、当該申請者に公民館使用(兼減免)申請(決定)(様式第1号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村中央公民館使用条例施行規則(昭和50年天間林村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年1月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町立公民館使用条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第23号
平成30年1月19日 教育委員会規則第2号
令和3年8月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号