○七戸町立公民館使用条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町立公民館使用条例(平成17年七戸町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 館長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、これを決定したときは、当該申請者に公民館使用料等還付決定申請(決定)書を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村中央公民館使用条例施行規則(昭和50年天間林村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年1月19日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。