○七戸町立図書館規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第27号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 館内利用(第8条・第9条)

第3章 館外利用(第10条~第15条)

第4章 寄贈(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、七戸町立図書館設置条例(平成17年七戸町条例第96号)第5条の規定に基づき、七戸中央図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 郷土資料、行政資料、視聴覚資料、一般図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理並びに保存

(2) 個人貸出及び団体貸出

(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(4) 他の図書館及び公民館等との連絡及び協力

(5) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日 午前9時から午後5時まで

2 館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 年始(1月1日から1月3日まで)

(2) 国民の祝日

(3) 年末(12月29日から12月31日まで)

(4) 毎月第4木曜日

(入館の制限)

第5条 感染症疾患のあるもの、風紀を害し静粛を乱すおそれがあると認められるものは、入館することができない。

(入館料等)

第6条 入館料その他図書館資料の利用は、無料とする。

(損害賠償等の義務)

第7条 入館者又は図書館資料の利用者が建物(設備を含む。)若しくは図書館資料を汚損し、又は亡失したときは、現状に復し、若しくは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第2章 館内利用

(館内利用)

第8条 館内で資料を利用しようとするものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で閲覧すること。

(2) 他の利用者の迷惑にならないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食しないこと。

(貸出冊数)

第9条 館内において同時に借り受けることのできる図書は、3冊以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を受けたものは、この限りでない。

第3章 館外利用

(資料の館外利用)

第10条 町内に居住又は通勤し、館長において必要と認めたものには、図書館資料を館外に携出することができる。

第11条 図書館資料の貸出しを受け、館外において利用したいものは、利用者登録カードを館長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

(貴重図書等の利用)

第12条 貴重図書、辞書類、郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌その他館長が必要と認めたものは、館外利用を許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、この限りでない。

(携出冊数)

第13条 同時に携出できる冊数は、3冊以内とする。ただし、館長において必要があると認められたときは、この限りでない。

(館外利用期間)

第14条 図書の館外利用期間は、14日以内とする。ただし、館長において必要があると認められたときは、この期間を変更することができる。

(返納の義務)

第15条 図書館資料は、返納期間内に必ず返納しなければならない。ただし、期間内に返納することを怠り、その他不都合の行為のあったものは、一定期間利用することを禁ずることができる。

第4章 寄贈

(資料等の寄贈)

第16条 図書館に資料及び物品を寄贈しようとするものは、その住所、氏名、種類、名題員数及び価格を記入した寄贈申込書により現品を本館に送付するものとする。

(寄贈資料等の取扱い)

第17条 寄贈を受けた資料及び物品については、寄贈者の氏名、寄贈年月日を台帳に記入し、永くその篤志を伝えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町立図書館規則(昭和30年七戸町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七戸町立図書館規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第27号

(令和2年4月1日施行)