○七戸町中央公園管理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町中央公園設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第103号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、七戸町中央公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 公園に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
3 第1項に規定する使用許可の申請は、貸切り使用の場合においては使用日の20日前までに、貸切り以外の場合は使用日の7日前までに手続を完了しなければならない。
4 体育等のため屋内スポーツセンターを個人で使用の場合は、前3項の規定にかかわらず、事務所の受付において係員に申し出た上で所定の手続をすれば使用できる。
(変更使用許可の申請手続)
第4条 前項の規定により使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて、新たに届け出なければならない。
(1) 七戸町又は教育委員会が主催する行事、事業等に使用する場合
(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めた場合
2 所長は、前項に規定する申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知する。
(公園内施設の休業期間及び使用時間)
第7条 公園施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 年始休業 1月1日から1月3日まで
(2) 年末休業 12月29日から12月31日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が休業の必要を認めた日
2 公園内施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村中央公園管理規則(平成9年天間林村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月18日教委規則第5号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。