○七戸町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町文化財保護条例(平成17年七戸町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項及び第34条第1項の規定による町有形文化財、町無形文化財、町有形民俗文化財、町無形民俗文化財、町史跡、町名勝、町天然記念物の指定並びに条例第20条第4項の規定による町無形文化財の保持者又は保持団体の追加認定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 町有形文化財及び町有形民俗文化財については、次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在の場所

 構造、形式及び大きさ

 由緒及び沿革

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

(2) 町無形文化財及び町無形民俗文化財については、次に掲げる事項

 名称

 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所(町無形民俗文化財については、これらに相当するもの。)

 由緒及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となる事項

(3) 町史跡、町名勝及び町天然記念物(以下「町史跡名勝天然記念物」と総称する。)については、次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 大きさ

 由緒及び沿革

 現況

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

2 前項の申請書には、写真及び図面(町無形文化財及び町無形民俗文化財にあっては、写真)その他参考となる資料を添えなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第1号とする。

(指定書の再交付の申請)

第4条 条例第4条第5項の規定により指定書を受けた所有者は、当該指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、指定書再交付申請書(様式第2号)により教育委員会に対し、その再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項(第29条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)(様式第3号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第6条 条例第7条第1項(第29条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届(様式第4号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第7条 条例第7条第2項(第29条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、氏名(名称、住所)変更届(様式第5号)により行うものとする。

(滅失、き損等の届出)

第8条 条例第8条(第29条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失、き損等届(様式第6号)により行うものとする。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在変更届(様式第7号)により行うものとする。

第10条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に該当する場合とする。

(1) 条例第10条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項又は第3項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

第11条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)ただし書の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることができる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請等)

第12条 条例第14条第1項又は第37条第1項の規定による許可の申請は、現状変更等許可申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第28条第1項の規定による届出について準用する。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第14条第2項及び第37条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置として行う行為の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 町有形文化財及び町史跡名勝天然記念物(以下この条において「町有形文化財等」という。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町有形文化財等をこの指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する行為

(2) 町有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をする行為

(3) 町有形文化財等の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する行為

(修理の届出)

第14条 条例第15条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理届(様式第9号)により行うものとする。

(認定書)

第15条 教育委員会は、条例第20条第2項又は第4項の規定により町無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に認定書(様式第10号)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、当該認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、認定書再交付申請書(様式第11号)により教育委員会に対し、その再交付を申請することができる。

3 教育委員会は、保持者又は保持団体が氏名、芸名、雅号等又は名称を変更したときは、さきに交付した認定書と引換えに再交付を行うものとする。

4 第1項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第21条第3項又は第5項の規定による指定又は認定の解除の通知を受けたときは、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第22条の規定による届出は、保持者の氏名等変更届(様式第12号)、保持者等の状況届(様式第13号)又は保持者等の死亡等届(様式第14号)により行うものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第36条の規定による届出は、所在等異動届(様式第15号)により行うものとする。

(町選定保存技術の保持者等に関する準用規定)

第18条 第16条の規定は、条例第41条の規定による届出について準用する。

(台帳)

第19条 教育委員会は、町有形文化財、町無形文化財、町有形民俗文化財、町無形民俗文化財、町史跡名勝天然記念物並びに町無形文化財の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。

2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。

(組織及び運営)

第20条 条例第44条第3項の教育委員会規則で定める組織及び運営に関する必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町文化財審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(2) 委員の任期は、2年とする。

(3) 審議会の会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。会長は会議を主宰し、副会長は会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(4) 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第21条 条例第45条の規定に基づく諮問及び答申のための会議は、教育委員会がこれを招集する。

2 調査研究のための会議は、会長がこれを招集する。

3 前項の会議については、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

(答申)

第22条 前条の諮問に対する答申は、審議会の合意に基づき、会長がこれを行う。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町文化財保護条例施行規則(昭和61年七戸町教育委員会規則第1号)又は天間林村文化財保護条例施行規則(平成元年天間林村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

七戸町文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第34号

(平成17年3月31日施行)