○七戸町文化財保護条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町文化財保護条例(平成17年七戸町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有形文化財及び町有形民俗文化財については、次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在の場所
エ 構造、形式及び大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 申請の事由
キ 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ク その他参考となる事項
(2) 町無形文化財及び町無形民俗文化財については、次に掲げる事項
ア 名称
イ 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所(町無形民俗文化財については、これらに相当するもの。)
ウ 由緒及び沿革
エ 現況
オ 用具の大要
カ 申請の事由
キ その他参考となる事項
(3) 町史跡、町名勝及び町天然記念物(以下「町史跡名勝天然記念物」と総称する。)については、次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在地
エ 大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 現況
キ 申請の事由
ク 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ケ その他参考となる事項
2 前項の申請書には、写真及び図面(町無形文化財及び町無形民俗文化財にあっては、写真)その他参考となる資料を添えなければならない。
(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
(1) 町有形文化財及び町史跡名勝天然記念物(以下この条において「町有形文化財等」という。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町有形文化財等をこの指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する行為
(2) 町有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をする行為
(3) 町有形文化財等の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する行為
3 教育委員会は、保持者又は保持団体が氏名、芸名、雅号等又は名称を変更したときは、さきに交付した認定書と引換えに再交付を行うものとする。
(台帳)
第19条 教育委員会は、町有形文化財、町無形文化財、町有形民俗文化財、町無形民俗文化財、町史跡名勝天然記念物並びに町無形文化財の保持者又は保持団体の台帳を備え付けるものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。
(組織及び運営)
第20条 条例第44条第3項の教育委員会規則で定める組織及び運営に関する必要な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町文化財審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(2) 委員の任期は、2年とする。
(3) 審議会の会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。会長は会議を主宰し、副会長は会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(4) 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第21条 条例第45条の規定に基づく諮問及び答申のための会議は、教育委員会がこれを招集する。
2 調査研究のための会議は、会長がこれを招集する。
3 前項の会議については、あらかじめ教育長に届け出るものとする。
(答申)
第22条 前条の諮問に対する答申は、審議会の合意に基づき、会長がこれを行う。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
様式 略