○七戸町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に公共施設等を利用し、適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の実施主体は、七戸町とする。ただし、七戸町児童センター設置条例第6条の規定により指定管理者の指定をした場合は、他団体に委託することができる。この場合において、次条から第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 放課後児童クラブの名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
城南児童保育クラブ | 城南児童センター内 |
城北学童保育クラブ | 城北児童センター内 |
天間西学童保育クラブ | 天間西児童センター内 |
天間林学童保育クラブ | 天間林児童センター内 |
(対象児童)
第3条 放課後児童クラブの対象児童は、小学校の1年生から6年生までの次の条件を満たす児童とする。
(1) 児童を保護すべき親等が家庭外労働で、放課後等にその児童の保育ができない場合
(2) 児童を保護すべき親等が病気のために、放課後等にその児童の保育ができない場合
(3) 町長が特別に必要と認める場合
(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 児童の出席率が著しく低いとき。
(3) 保護者が虚偽の申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの運営上支障があると認めるとき。
(1) 児童又は保護者の氏名、住所、連絡先等家庭状況に変更が生じたとき。
(2) 児童が放課後児童クラブを必要としなくなったとき。
2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に児童の所属する放課後児童クラブの実施施設に連絡しなければならない。
(開設期間及び開設日等)
第8条 放課後児童クラブの開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 放課後児童クラブの開設日及び開設時間は、七戸町児童センター設置条例施行規則第2条及び第3条並びに第5条を準用する。
(放課後児童支援員の条件)
第9条 放課後児童支援員は、七戸町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年七戸町条例第11号)第10条第3項に規定するものでなければならない。
(放課後児童支援員の任期及び任務)
第10条 放課後児童クラブには、安全管理上必要とする人数の放課後児童支援員を配置するものとする。なお、任期は、1年以内とし、再任は妨げないものとする。
2 放課後児童支援員は、継続的かつ計画的な指導に当たるものとし、職務内容は、次に掲げるところによる。
(1) 指導計画の立案及び実施
(2) 開設時の巡視及び指導
(3) 事故防止のための巡視
(4) 施設の掃除及び保全
(5) 用具の貸出し、点検及び保管
(6) 事故発生の予防並びに発生時の連絡及び処理
(7) 業務日誌その他必要書類の記載及び保管
(8) その他事業運営に必要な書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、放課後児童クラブの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天間林村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年天間林村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月18日告示第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月7日告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月14日告示第2号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第59号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。