○七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成17年七戸町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請、利用決定等)

第2条 七戸町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の居住部門の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活支援ハウス申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を入所判定委員会により検討した上で、利用の要否を決定するものとする。

3 前項の規定により生活支援ハウスの利用の要否を決定したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用が適当と認められたときは、生活支援ハウス利用依頼書(様式第3号)により実施施設(条例第3条に規定する施設をいう。以下同じ。)に通知する。

4 申請者が他施設に入所する等、生活支援ハウスの利用を辞退する場合は、生活支援ハウス利用辞退届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用の終了の届出)

第3条 生活支援ハウスの居住部門を利用している者(以下「利用者」という。)が利用の終了を希望する場合は、生活支援ハウス利用終了届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、生活支援ハウス利用終了通知書(様式第6号)により利用の終了を利用者及び実施施設に通知する。

(利用の終了の決定)

第4条 実施施設は、利用者の心身の状況等により生活支援ハウスの居住部門を利用するのに適当でないと判断したときは、速やかにその旨町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査等を行い、利用の終了を適当と認めるときは、生活支援ハウス利用終了決定通知書(様式第7号)を利用者及び実施施設に通知するものとする。

(生活支援ハウスの設備及び構造)

第5条 生活支援ハウスの設備及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

(3) 生活支援ハウスは、指定通所介護事業所等(条例第2条に規定する事業所等をいう。以下同じ。)の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

 居室

 相談室

 集会室

 食堂

 調理室

 浴室

 洗濯室

 宿直室

 便所、洗面所

 生活援助員室

(4) 前号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は、18平方メートル以上とする。

 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ、緊急通報体制整備事業により緊急通報装置を貸与又は給付するものとする。

(利用定員)

第6条 居住部門の定員は、おおむね12人程度とする。ただし、その数は、20人を超えることができない。

(職員の配置)

第7条 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の職員のほか、次の各号に掲げる居住部門の利用人員(利用人数は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員数を推定するものとする。)に応じて、当該各号に掲げる数の生活援助員を配置するものとし、夜間帯については、宿直体制を採るものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人

2 前項の生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、条例第5条第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか、居宅部門の管理を行うものとする。

3 生活援助員は、原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則(平成15年七戸町規則第14号)又は天間林村生活支援ハウス運営事業施行規則(平成16年天間林村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)