○七戸町保健センター設置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町保健センター設置条例(平成17年七戸町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 七戸町保健センター(以下「保健センター」という。)に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時15分から午後5時まで
(2) 休館日 七戸町の休日を定める条例(平成17年七戸町条例第2号)に第1条に定める休日
(1) 町民の健康維持及び健康増進並びに健康衛生の向上を図る団体
(2) 町民の健康づくりの思想の啓もう及び普及を図る団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用の許可が適当と認められる団体
2 申請者は、保健センター使用申請書兼減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、許可書を交付するものとする。
(1) 保健、福祉団体が諸事業のために使用するとき。
(2) 公共の事業に使用するとき。
(3) 前2号に準ずるもので、町長が保健センターの運営上支障がないと認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用申請書兼減免申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 保健センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は器物を損傷し、又は滅失しないこと
(2) 許可なく危険物を持ち込まないこと
(3) 火気の取扱いに充分留意すること
(4) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと
(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと
2 町長は前項各号に反する行為をした者、又はそのおそれのある者に対しては、使用の拒否又は退所を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 保健センターの使用者は、施設、器具等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町保健センター設置条例施行規則(平成6年七戸町規則第7号)又は天間林村保健センター管理運営規則(平成15年天間林村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。