○七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務所及び職員)
第2条 七戸町七戸霊園墓地(以下「墓地」という。)に管理事務所を設け、管理人を置く。
(分掌事務)
第3条 管理事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 墓地内の施設及び設備の管理保全に関する事項
(2) 墓地の構築工事に係る作業指導及び監督に関する事項
(3) 諸簿冊の整備に関する事項
(4) その他墓地の管理に関する事項
(禁止行為)
第4条 墓地内において、次の行為をしてはならない。
(1) 立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 許可なく露店、行商又はこれ等に類する行為をすること。
(3) 寄附金、義援金等の募集をすること。
(4) 施設工作物及び樹木、草花等に損傷を与えること。
(5) 所定の場所以外に諸車を乗り入れること。
(6) 墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(1) 従前の使用権者の使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
(焼骨の埋蔵の手続)
第9条 使用権者(使用権者が死亡した場合はその親族等)が焼骨を埋蔵しようとするときは、七戸霊園墓地焼骨埋蔵届(様式第6号)に火葬許可証、改葬許可証又は分骨を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(焼骨の改葬及び分骨の手続)
第10条 使用権者は、焼骨の改葬又は分骨を行おうとするときは、七戸霊園墓地焼骨等改葬・分骨届(様式第8号)に改葬の場合にあっては改葬許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(使用許可証の提示)
第11条 使用権者は、次に掲げる場合は、使用許可証を管理人に提示しなければならない。
(1) 墓地の引渡しを受けるとき。
(2) 墓地の構築工事を行うとき。
(3) 埋葬又は改葬を行うとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(碑石等の構築)
第12条 墓地に墓碑等を構築しようとする者は、七戸霊園墓地碑石等構築届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(墓地の構築制限)
第13条 墓地の工作施設は、次に定める基準によらなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 墓碑の高さは、3メートル以内とすること。
(2) 盛土の高さは、0.4メートル以内とすること。
(3) 囲障の高さは、0.8メートル以内とすること。
(4) 植栽する樹木の高さは、2メートル以内とし、常に整理整形して、通路その他霊園墓地の施設又は隣接地に支障を及ぼさないようにすること。
2 墓地の構築工事は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理人の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の分割納付)
第15条 条例第11条ただし書の規定により使用料を分割で納付しようとする者は、七戸霊園墓地永代使用料分割納付申請書(様式第11号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 使用料の分割納付の期間及び利率は、次のとおりとする。
(1) 期間 3年以内の年賦
(2) 利率 年5.1パーセント
3 保証人は、七戸町に住所を有する者で一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
(使用料の還付)
第16条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付できるのは、当該墓地を未使用の状態及び当該墓地を原状に復した状態で、かつ、新たにその場所に使用者が直ちに発生することが明らかな場合に限る。
(管理料の納付)
第17条 条例第12条第1項の規定する年とは、4月から翌年3月までの1年間とする。
2 年中途において管理料を納付することとなった者は、月割計算による。ただし、1円未満は切り捨てるものとする。
3 管理料の納期は、4月1日から4月30日までとする。ただし、年中途の納期は、納入通知書により指定した期日とする。
4 町長は、特別の理由があると認めるときは、数年分の前納を許可することができる。
5 前項の規定により管理料の前納を許可した場合において、管理料の改定により差額が生じたときは、当該差額を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する規則(昭和60年七戸町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第17条第4項は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。