○七戸町生活改善センター管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町生活改善センター条例(平成17年七戸町条例第129号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、七戸町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 生活改善センターの利用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。

2 前項に規定するもののほか、町長又は指定管理者が必要と認めた場合は、利用させることができる。

(利用手続)

第3条 生活改善センターを利用しようとするときは、利用日前までに期日、時間、目的、利用者の代表者氏名、人員等を利用許可申請書に記載し、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 生活改善センターの利用許可を受けた者は、使用料を指定された日までに指定金融機関に納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町生活改善センター管理運営に関する規則(昭和50年七戸町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月16日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

七戸町生活改善センター管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第92号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第92号
平成20年12月16日 規則第28号