○七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 農村活性化施設の使用時間は、原則として毎日午前9時から午後9時までとする。
2 町長は、前項の申請を許可したときは、使用の許可書に条件等を付して交付するものとする。
4 管理受託団体は、前項により提出された使用届を整理記録しなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第4条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設設備及び器具等を損傷するおそれのある行為をしたりさせたりしないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用するようなことをしたりさせたりしないこと。
(3) その他町長が禁止する事項
2 町長は、前項各号の遵守事項を遵守しない使用者があるときは、その場においてその使用を停止させることができる。
3 前項の使用停止により生じた損害については、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(管理運営)
第5条 条例第9条第1項の規定により、農村活性化施設の管理を受けた町内会(以下「管理受託者」という。)は、当該農村活性化施設の管理運営に係る経費の一部を負担するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。