○七戸町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年七戸町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課期日)
第2条 条例第5条の規定により町長が定める賦課期日は、当該事業について青森県知事の認可のあった日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これと異なる賦課期日を定めることができる。
(納期)
第3条 条例第5条の規定により町長が定める納期は、2期とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これと異なる納期を定めることができる。
(賦課決定の通知)
第4条 町長は、分担金の額及び納期等を決定したときは、土地改良事業分担金賦課決定通知書により通知する。
(分担金の変更)
第5条 町長は、前条の規定による通知をした後において、当該事業の変更その他の理由により分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金変更通知書により通知する。
(納入通知)
第6条 第3条に規定する各納期に係る分担金の納入の通知は、納入通知書によるものとする。
(端数計算)
第7条 条例第4条の賦課基準に基づき算出された分担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の減免)
第8条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金賦課の決定を知った日から14日以内に土地改良事業分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請により分担金の減免を決定したときは、土地改良事業分担金減免決定通知書により申請者に通知する。
(分担金の徴収猶予)
第9条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請により分担金の徴収猶予を決定したときは、土地改良事業分担金徴収猶予決定(取消)通知書により当該申請者に通知する。
(徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、土地改良事業分担金徴収猶予決定(取消)通知書により通知する。
(帳簿の備付け)
第11条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、分担金賦課徴収簿を備えなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。