○七戸町営牧野管理規則
平成17年3月31日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町営牧野条例(平成17年七戸町条例第146号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町営牧野」とは、条例第3条に掲げる面積及びそれに附帯する工作物等の施設をいう。
(利用方法)
第3条 町営牧野(以下「牧野」という。)の利用方法は、次の各号によるものとする。
(1) 放牧実施期間は、毎年5月上旬から10月下旬までの間とする。
(2) 放牧の方法は、昼夜間放牧を原則とし、放牧区の植生を考慮し、適時畜群を編成して輪換を行うものとする。
(3) 放牧認容頭数は、放牧地1ヘクタールにつき成牛に換算して2.5頭の割合で、これに放牧地の面積を掛けたものを1日最高放牧認容頭数とし、また、これに放牧期間を掛けたものを年間最高放牧延頭数とする。
(申請)
第4条 牧野を利用しようとする者は、牧野利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 利用者が利用期間の中途において牧野の利用を取り止めようとするときは、取り止めの日の7日前までに牧野利用取止届出書(様式第2号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(利用料の納入)
第7条 牧野の利用者は、利用料を次により納付しなければならない。
第1期 納付書発行日から放牧時まで 全利用期間の利用料の概算分(3分の1以内又は1万円以内)
第2期 納付書発行日から20日以内 全利用期間の利用料の分納分(3分の1以内)
第3期 収牧後納付書発行日から20日以内 全利用期間の利用料の精算分(3分の1以内又は残金)
(有害植物の除去及び害虫の駆除)
第8条 町長は、牧野の利用期間中に草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の除去を行い、害虫の発生の予知又は発生したときは、速やかにその駆除に当らなければならない。
(草種及び草生の改良方法)
第9条 町長は、草種疎生状況に応じて追播を実施して草生を密にし、かつ、毎年融雪直後及び各輪換放牧直後に追肥して草生の保全を行うものとする。
(指示)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事態が発生し、牧野の管理に支障を来すおそれがあるときは、当該利用者に対し必要な指示をすることができる。
(1) 放牧した家畜に疾病、傷害等の事故が発生したとき。
(2) 牧野が有害な植物及び害虫に侵されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(事故牛の処置)
第11条 放牧した家畜に死亡、疾病、傷害等の事故が発生したときの、一切の費用については、当該利用者の負担とする。
(利用許可の取消し)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(許可書の返納)
第13条 利用者は、利用許可期間が満了したとき、又は利用を取り止めたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。
(許可書の提示)
第14条 利用者は、放牧、収牧しようとするとき、又は町長の請求があったときは、許可書を提示しなければならない。
(牧野施設の保全)
第15条 町長は、牧野に必要な施設を設け、常にその保全につとめるものとする。
(利用禁止)
第16条 町長は、この規則に違反し、利用した者に対し1年以内の利用を禁止することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営牧野管理規則(昭和45年七戸町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。