○七戸町東八甲田家族旅行村の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東八甲田家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め、住民がさわやかな自然の中で、家族ぐるみで楽しめる健全な観光レクリエーションの場を確保し、家族の健康の増進及びゆとりある生活を培うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 家族旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東八甲田家族旅行村
(2) 位置 七戸町字左組地内
(施設)
第3条 家族旅行村内の施設は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) 休憩舎
(3) ケビン
(4) キャンプ場
(5) 創造の森
(6) その他家族旅行村の設置の目的を達成するために必要な施設
(管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようにこれを管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、家族旅行村の施設のうち次に掲げる施設の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
(1) 管理棟
(2) 休憩舎
(3) ケビン
(4) キャンプ場
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、家族旅行村の管理運営を行わなければならない。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 利用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定の手続等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の開催に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、家族旅行村の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除くものとする。
(開村日及び利用時間等)
第6条 家族旅行村の開村日等について、指定管理者はあらかじめ町長と協議の上、定めるものとし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
2 家族旅行村の休村日は、毎週月曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の場合は、当該休日以後の直近の休日でない日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休村することができる。
(利用の許可)
第7条 次の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) ケビン
(2) キャンプ場
(3) 管理棟研修室
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。
2 指定管理者は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の利用ができなくなったときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したことによって利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その利用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、指定管理者が定める額の利用料を納付しなければならない。
2 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
3 利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第13条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、利用料の一部又は全部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、町長と協議するものとする。
(協定)
第14条 この条例に定めるもののほか、家族旅行村の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、家族旅行村の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月8日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 利用料 | 備考 |
キャンプ場 | 持ち込みテント 2,000円以下 | 1泊1張(オートキャンプ場については1泊1区画) |
ケビン | 1泊1棟20,000円以下 | (1泊1棟) 定員を超える場合は、超える(幼児、小学生を除く。)1人について、1,000円以下を加算する。 |
キャンプファイアー場 | 1回 3,000円以下 | 事前に予約した団体に限る。 |