○七戸町建設業者選定規程
平成17年3月31日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町費をもって支弁する請負工事の指名競争入札、落札制限付指名競争入札、随意契約の場合に優秀にして確実な建設業者(以下「業者」という。)又は、一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を厳正かつ公平に選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 業者を指名しようとするときは、七戸町建設業者工事施工能力審査規則(平成17年七戸町規則第112号)第10条に規定する建設業者等級名簿により当該工事の設計金額(支給品の額を含む。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要のある場合は、直近の上位又は下位の等級の業者の中から選定することができる。
2 指名業者の数は、なるべく5人以上とする。
3 特別の技術を要する工事等特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、業者を選定することができる。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 工事契約の履行状況
(4) 技術者の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事についての技術的適正
(入札参加資格)
第3条 入札参加資格は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2) 七戸町財務規則(平成17年七戸町規則第41号。以下「財務規則」という。)第127条の2の規定に該当しないこと。
(3) 対象工事ごとに定める七戸町建設業者工事施工能力審査規則(平成17年七戸町規則第112号)に規定する等級を有すること。
(4) 対象工事ごとに定める事業所の所在地に関する事項に該当すること。
(5) 七戸町建設業者等指名停止要領(平成17年12月1日実施。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止の期間中でないこと。
(6) 労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険又は船員保険をいう。)に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。
(7) 七戸町税の滞納がないこと。
(8) その他町長が必要と認める要件を満たすことができること。
2 発注工事の特性に鑑み町長が適当と認める場合は、前項の規定を変更、又は求めないものとすることができる。
(七戸町建設業者審査会)
第4条 1件の請負対応額130万円以上の工事について入札参加資格の審査、又は指名業者(随意契約の場合を含む。以下同じ。)の適格性を審査するため七戸町建設業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 会長 副町長
(2) 副会長 財政課長
(3) 委員 総務課長、建設課長、農林課長、上下水道課長、税務課長
(会長及び委員の職務代理)
第6条 会長に事故があるとき、又は不在のときは、会長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
2 委員に事故があるとき、又は不在のときは、当該委員が所属する課の補佐がその職務を代理する。この場合において、補佐を2人以上置く課にあっては、当該課の長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
(招集)
第7条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
(議事)
第8条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
第9条 第4条の規定にかかわらず、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある建設工事で審査会を開くいとまがないときは、合議により審査会の審議に代えることができる。
第10条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないように秘密の保持に注意しなければならない。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、財政課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。