○七戸町都市公園条例

平成17年3月31日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 七戸町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の都市公園(以下単に「都市公園」という。)の区域は、別に七戸町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、露店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。ただし、集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合は、許可しないものとする。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) みだりに火気を扱うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する制限)

第7条 都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の、当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の60を超えてはならない。

(占用許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所

 占用の面積

 工作物その他の物件又は施設の構造

 工事期間及び実施の方法

 占用物件の管理方法

 その他町長が指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 既に受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他町長が指示する事項

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定により許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が都市公園の占用に関する工事等を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(使用料等の額)

第11条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者で、その行為が営利を目的とする場合には、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、七戸町道路占用料徴収条例(平成17年七戸町条例第162号)の例による。

(使用料等の徴収)

第12条 前条の規定による使用料又は占用料は、許可又は使用の承認の際に徴収する。

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者で、都市公園を利用するものの責めに帰することのできない理由によって、これらの許可に係る行為又はこれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、設置の趣旨に基づき、都市公園の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号)第4条の規定に基づき、町長が指定するものに管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の業務とする。

(1) 第3条に規定する行為の許可等、第6条に規定する利用の禁止等、第8条に規定する占用許可申請等、第9条に規定する行為等の許可の取消し等及び第10条の届出に関すること。

(2) 設備及びその他備品などの維持管理に関すること。

(3) その他管理運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること。

2 前項に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料金)

第16条 第14条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、第3条第1項又は第8条の規定による許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。この場合において、第11条第1項及び第2項並びに第13条の規定は適用しない。

2 使用者は、利用料金を使用の許可の際に指定管理者に納入しなければならない。

3 利用料金の額は、第11条第1項に定める使用料の額を超えない範囲内で、指定管理者が算定方法を明示し、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、前項に規定する承認を求められた場合において、当該利用料金が適当と認められるときは、承認を与えなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、町長が使用料の減額及び免除について定めた基準に基づき、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反し、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は同条第2項の規定による町長の命令に違反した者

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町都市公園条例(昭和51年七戸町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

柏葉公園

七戸町字町1番地地内

〃 七戸1番地〃

〃 七戸2番地〃

〃 七戸3番地〃

〃 七戸9番地2〃

七戸町総合運動公園

〃 鶴児平1番地108

天神林児童公園

〃 天神林18番地3地内

倉越児童公園

〃 倉越66番地6地内

〃 倉越66番地8〃

別表第2(第10条関係)

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

期間

金額

第1号に掲げる行為

行商

1人

1日につき

300円

露店

1平方メートル

1日につき

100円

第2号に掲げる行為

1店

1日につき

400円

第3号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

20円

第4号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

10円

第5号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

10円

七戸町都市公園条例

平成17年3月31日 条例第156号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月31日 条例第156号
平成19年3月19日 条例第7号
平成25年3月13日 条例第16号
平成30年3月9日 条例第15号
平成31年3月8日 条例第11号