○七戸町都市公園条例施行規則
平成17年3月31日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町都市公園条例(平成17年七戸町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行商、露店その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売時間及び販売従業員数
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間及び撮影従業員数
(3) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容人員、使用する主な物品及び機械名並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 参集予定人員、競技会に使用する主な物品及び機械名並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
4 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町都市公園条例施行規則(昭和51年七戸町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月9日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。