○七戸町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別定めのあるもののほか、七戸町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の土地において、施設、構造物等を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の土地において、工作物を新築、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の土地において、掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の土地において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(5) 河川、水路の流水を占用すること。ただし、農業用水のため又は飲料水のために占用しようとするときを除く。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、同項第3号及び第4号に係るものについては3箇月以内、その他のものについては10年以内とする。

2 前項の期間は更新することができる。

(占用料等)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、七戸町道路占用料徴収条例(平成17年七戸町条例第162号)及び七戸町普通河川管理条例(平成17年七戸町条例第163号)に定める額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用等しようとするとき。

(2) 農業用水のため又は飲料水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、占用料等を減額又は免除することができる。

3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。

4 採取料は、許可の際にその全額を徴収する。

5 既に納付された占用料及び採取料については、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返還しない。

(許可内容の確認)

第8条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(注意義務)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(表示義務)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、氏名、住所その他規則で定める事項を記載した標識を、当該許可を受けて同項各号に掲げる行為をしようとする場所の見やすい位置に提示しなければならない。ただし、許可の期間が7日未満のときは、この限りでない。

(工事)

第11条 第4条第1項第2号の許可を受けて工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 第4条第1項第2号の許可を受けて工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第12条 第4条第1項の許可を受けて占用していた者がその占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(許可に基づく地位の承継)

第15条 相続人、合併により設立される法人その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号から第4号までの許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第16条 第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認められるときは、町長は、当該行為を行った者に対し原状に回復するよう命ずることができる。

2 第12条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認められるときも同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 詐欺その他の不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の天間林村法定外公共物管理条例(平成14年天間林村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

七戸町法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第164号

(平成17年3月31日施行)