○七戸町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町法定外公共物管理条例(平成17年七戸町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(2) 工事 法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(占用料等の徴収)
第5条 町長は、条例第7条第3項の占用料については、許可の日又は各年度の初日から1箇月以内に徴収するものとする。
(占有料等の還付)
第6条 納入した占用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請によって占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災等の理由により、許可期間内に収益することができないとき、又は目的物が流水等により収益不能になったときで、還付を適当と認めた場合
(2) 収益箇所の変化により、目的が達せられないと認めた場合
(1) 法定外公共物の名称及び利用目的
(2) 許可の年月日
(3) 許可番号
(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(5) 許可の期間
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村法定外公共物管理条例施行規則(平成14年天間林村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。