○七戸町営住宅供給選考委員会規則

平成17年3月31日

規則第127号

(設置)

第1条 七戸町営住宅(以下「住宅」という。)の供給に関し適切公平を期するため、町長は、役場内に七戸町営住宅供給選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、入居者の選考その他の関係事項について協議するものとする。

2 住宅の入居者選考については、七戸町営住宅条例(平成17年七戸町条例第165号)及び七戸町営住宅条例施行規則(平成17年七戸町規則第126号)の規定に基づき、町営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)によって審査選考する。

3 前項の審査選定前において町長が必要と認める場合は、申込書の実態調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長1人、副会長1人、委員若干人及び幹事1人をもって組織し、会長及び副会長は委員の互選によりこれを定め、委員は別表のとおりとし、町長がこれを依嘱する。

2 委員の任期は、2箇年とする。ただし、異動等による任期内での委員交代時は、前委員の在任期間を引き継ぐものとする。

3 幹事は、建設課長がこれに当たる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(幹事)

第5条 幹事は、選考に関する諸般の計画及び委員会に附議する諸案の起案に任ずる。

(書記)

第6条 委員会は、書記1人を置き、庶務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮りこれを定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年5月16日規則第10号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第29号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

七戸町副町長

七戸町議会議長

上北地方福祉事務所長

七戸町民生児童委員協議会長

有識者(若干名)

七戸町営住宅供給選考委員会規則

平成17年3月31日 規則第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 町営住宅
沿革情報
平成17年3月31日 規則第127号
平成23年5月16日 規則第10号
平成25年10月1日 規則第29号
令和5年3月23日 規則第10号