○七戸町水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月31日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第9条)

第3章 専決(第10条~第13条)

第4章 公印(第14条~第20条)

第5章 文書

第1節 総則(第21条~第26条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第27条)

第2款 起案、回議等(第28条~第39条)

第3節 文書の浄書及び発送(第40条~第42条)

第4節 完結文書の管理(第43条~第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 水道庶務係

(2) 水道業務係

(3) 水道施設係

(4) 下水道業務係

(5) 下水道施設係

2 水道庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 課内業務の総合調整に関すること。

(2) 課内職員の身分取扱いに関すること。

(3) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(4) 水道事業の出納その他の会計事務に関すること。

(5) 水道事業の契約に関すること。

(6) 水道事業の資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 水道事業の広報宣伝に関すること。

(8) 文書、物品の収受、発送に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) その他他の係の所掌に属さないこと。

3 水道業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業の営業の企画に関すること。

(2) 水道事業の業務統計に関すること。

(3) 量水器の点検に関すること。

(4) 水道料金の調定に関すること。

(5) 水道料金の徴収に関すること。

(6) その他水道事業の営業に関すること。

4 水道施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 水道事業の貯蔵品の管理に関すること。(量水器を含む。)

(6) 浄水場に関すること。

(7) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(8) 水道施設の水質基準の保持及び水質検査に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

5 下水道業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(2) 下水道事業の出納その他の会計事務に関すること。

(3) 下水道事業の契約に関すること。

(4) 下水道事業の資産の管理に関すること。

(5) 下水道事業の負担金、分担金及び使用料に関すること。

(6) 下水道事業の経営に関すること。

(7) 下水道事業の調査、計画及び事業採択に関すること。

(8) 下水道事業の業務統計に関すること。

(9) 下水道事業の広報宣伝に関すること。

(10) その他下水道事業の業務に関すること。

6 下水道施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 排水設備の設置申請の審査、指導及び検査に関すること。

(2) 排水設備設置等融資あっせんに関すること。

(3) 排水設備の普及促進に関すること。

(4) 排水設備指定工事店に関すること。

(5) 公共ますの新設及び追加に関すること。

(6) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(7) 下水道施設の維持管理に関すること。

(8) 下水道終末処理施設の維持管理に関すること。

(9) 下水道施設の整備に関すること。

(10) その他下水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第3条の2 課に必要に応じて課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(総括主幹及び主幹の職及び職務)

第3条の3 課に必要に応じ総括主幹及び主幹を置く。

2 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

(主任主査、主査の職及び職務)

第4条 課に必要に応じ主任主査及び主査を置く。

2 主任主査及び主査は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事、技師及び主事補を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 企業出納員に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

(1) 水道料金等納入金の領収に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 隔地払の送金通知に関すること。

(4) 口座振替の通知に関すること。

(事務の代決)

第7条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは総括主幹及び主幹がその事務を代決することができる。

(事務の後閲)

第8条 前条の規定により代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、七戸町事務決裁規程(平成17年七戸町訓令第6号)別表第2中の主管課(室、所)長、財政課長及び総務課長の専決区分の例による。ただし、業務の種類のその他の財政課長の専決区分を除く。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の事故届)

第18条 課長は公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の定義)

第21条 この章において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。

(文書の取扱い)

第22条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第23条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第24条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長が指定する者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第25条 文書の取扱いのために必要な簿冊等は、七戸町文書取扱規則(平成17年七戸町規則第9号。以下「文書取扱規則」という。)第8条の規定を準用する。

(記号及び番号)

第26条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する団体名及び課名を表示する「七上下水」の4字で表示し、その内容が秘密に属する文書は団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの暦年により一貫番号を付すものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第27条 課に到着した文書及び物品は、水道庶務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第1号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し課長の閲覧を要する。ただし、開封の結果その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」「機密」等の表示のある書面)及び図面(次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は小包収受簿に所要事項を記入した後開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに水道庶務係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第28条 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して主務係に回付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ町長に供覧しその指示を受けるものとする。

(供覧)

第29条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第30条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により、調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第31条 起案は、起案用紙(文書取扱規則様式第12号を準用)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(文書取扱規則様式第13号を準用)に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び当用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第32条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第33条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公報登載」等の施行上の取扱いを表示しなければならない。

(決裁区分)

第34条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 管理者の決裁を要するもの

(2) 乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の記名)

第35条 起案者は、起案月日を記入した上、起案者の欄に記名しなければならない。

(回議)

第36条 起案文書は順次、主任主査、主幹、総括主幹、課長補佐、課長、町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第37条 起案の内容が他の課(七戸町課設置条例(平成17年七戸町条例第5号)による「課」をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお調整が整わないときは、上司の決断を受けるものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第38条 第7条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印又はサインし、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済の他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁等)

第39条 決裁を終わった起案文書は、水道庶務係において決裁印(様式第2号)を付さなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印を付すに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第40条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄にそれぞれ当該浄書又は校合した者が認印又はサインしなければならない。

(公印の押印)

第41条 発送する文書は、浄書及び校合した後、水道庶務係において、前章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第42条 文書及び物品の発送は、水道庶務係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて水道庶務係に回付しなければならない。

3 水道庶務係において、各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ文書整理簿又は電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第3号)を押印の上、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、宛先を明記した封筒に入れて水道庶務係に回付し発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務係においてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務係において包装し、宛先を明記の上、決裁文書とともに水道庶務係に回付し、水道庶務係において第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 水道庶務係は、文書郵送控簿を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

8 主務係が文書を使送するときは、水道庶務係において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第4号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務係に返付するものとする。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第43条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、文書取扱規則第42条に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、文書取扱規則第41条の規定を準用する。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第44条 完結文書は、主務係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年3月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、水道庶務係において書庫に納めて保存する。

2 水道庶務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳(文書取扱規則様式第9号を準用)を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第45条 書庫に納めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第46条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、課長と協議の上、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第47条 保存期間の経過した保存文書は、水道庶務係において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、水道庶務係において裁断し、又は焼却しなければならない。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日企管規程第2号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月10日企管規程第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第19条及び第20条の規定に係る公印の新調、公示その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第14条関係)

公印の名称、寸法及びひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

青森県上北郡七戸町長之印

方 21×21

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七戸町水道事業企業出納員之印

方 21×21

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七戸町下水道事業企業出納員之印

方 21×21

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青森県上北郡七戸町長之印(印刷用)

方 16×16

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七戸町水道事業企業出納員之印(印刷用)

方 16×16

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七戸町下水道事業企業出納員之印(印刷用)

方 16×16

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七戸町水道事業及び下水道事業管理規程

平成17年3月31日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 企業管理規程第1号
平成18年3月31日 企業管理規程第1号
平成26年8月1日 企業管理規程第2号
平成28年3月10日 企業管理規程第1号
令和4年3月28日 企業管理規程第1号
令和6年3月8日 企業管理規程第2号