○七戸町水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日

規則第129号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置(第3条~第7条)

第3章 給水(第8条~第16条)

第4章 料金及び手数料(第17条~第22条)

第5章 貯水槽水道(第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町水道事業給水条例(平成17年七戸町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 給水装置

(給水装置の工事の申込み等)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、給水装置工事申請(承認)(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、前項の承認を受け完成した者は、給水装置工事検査申請書(様式第2号)に完成図等を添付し、竣工検査を受けなければならない。

3 第1項の承認を受けた者が申請書の内容に変更があったとき、又は当該給水装置の工事を取りやめようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 工事の申込者は、条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める者とする書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の同意書

(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(設計審査)

第5条 条例第8条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 給水タンクを設けるものにあっては、受水タンクまで

2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置の設計図を給水装置の新設等をする者から徴することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 条例第6条の開発等の事前協議は、開発等給水協議書(様式第3号)の提出をもって行うものとする。

2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第4号)により回答するものとする。

(工事の費用負担)

第6条の2 前条により必要が生じた給水施設及び水道施設(以下「水道施設等」という。)の工事、特に配水施設の新設、移設又は撤去の工事について、その費用を申請者の負担とする。

(給水装置の構造及び材質)

第7条 条例第9条第1項に規定する配水管への取付口から水道メータ(以下「メータ」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。

2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質には、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合し、かつ、町長が別に定めるものに適合したものでなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第8条 条例第12条の規定による給水の申込みをしようとする者は、給水装置使用開始(中止・廃止)申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(計量の例外)

第9条 条例第15条第1項ただし書の規定による計量しないで給水し得るものは、次のとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) その他町長が計量の必要がないと認めたもの

(メータの設置区分)

第10条 条例第15条第1項のメータは、給水装置ごとに設置する。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(メータの貸与)

第11条 条例第16条第1項の規定により、メータの貸与を受けた者は、水道メータ保管証を町長に提出して保管するものとする。

2 メータの設置場所は、常に清潔にして検針その他の作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(メータの損害弁償)

第12条 水道使用者等は、自己の保管に係るメータを亡失し、又は損傷したときは、水道メータ亡失(損傷)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第3項の規定によりメータの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(代理人及び管理人の届出)

第13条 条例第13条の規定による給水装置の代理人又は条例第14条の規定による管理人の届出は、給水装置の代理人(管理人)選定届(様式第7号)により行うものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第14条 条例第17条各号による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、給水装置使用開始(中止・廃止)申込書の提出をもって行う。

(2) 水道の口径又は用途を変更しようとするときは、水道の口径(用途)変更申請書(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 消防演習等に消火栓を使用するときは、消防演習等使用申請書(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水道水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(私設消火栓の使用及び封印)

第15条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。

2 私設消火栓を条例第18条第2項による消防演習等に使用するときは、私設消火栓使用承認申請書(届)(様式第12号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質の検査)

第16条 条例第20条第1項の規定による給水装置及び水質の検査は、給水装置(水質)検査願(様式第13号)の提出をもって行う。

2 前項の検査において、特別の費用の徴収は、次に掲げるものとする。

(1) 給水装置の構造又は材質若しくは機能について、通常の検査以外の検査に要する費用

(2) 供給する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用

(3) その他通常の検査以外の検査において特別に要する費用

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第17条 条例別表に規定する用途の適用基準は、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、2種以上の用途に使用する場合の区分は、その主要なものによる。

(1) 家事用 一般家庭、各戸にメータを設備するアパート及びこれに類するもので使用するもの

(2) 営業用 料理飲食店業、旅館下宿業、娯楽遊技業、映画演劇業、飲食料品製造業、生鮮食料品、販売業、洗濯洗張業、理髪美容業、写真業、生花販売業、自動車関係業及びこれらに類するもので、直接間接的に営業の用に使用するもの

(3) 団体用 官公庁、学校、病院、銀行、会社、教会、社寺、合宿所、寄宿舎、事務所及びこれらに類するもので使用するもの

(4) 浴場、公設プール用 公衆浴場又は公設プールの用に使用するもの

(5) 工業用 営業用以外のもので大口消費業(1年を通じて平均1箇月500立方メートル以上)に使用するもの

(6) 集会所用 町内会が管理運営する施設で使用するもの

(7) 臨時用 臨時に使用する興業、売店、工事現場用その他これに類するもので使用するもの

2 前項の区分の適用について疑いのあるもの又はこれにより難いときは、町長の認定による。

(料金の月計算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、定例日の翌月から次の定例日までを1箇月分として算定する。

2 条例第23条の規定により、定例日を変更したため、1箇月分の使用日数が15日以下になったときの料金の算定については、条例第27条第1項の算定による。

(指示水量端数の計算)

第19条 メータ検針時において、指示水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月分に算入する。ただし、給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は条例第34条及び第35条の規定により給水を停止したときの端数は、これを切り捨てる。

(メータ検針時の通知)

第20条 メータを検針したときは、その都度使用水量を水道の使用者又は管理人に通知する。

2 使用水量を条例第25条の規定により使用水量を見積りし、又は条例第26条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を水道の使用者又は管理人に告知する。

(料金の精算)

第21条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の料金に充当精算することができる。

2 前項ただし書の規定は、条例第29条第3項及び第6項の精算について準用する。

(料金の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第31条の規定により、料金の軽減又は免除若しくはその徴収の猶予を申請しようとする者は、水道事業納付金減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 料金の軽減若しくは免除の額又は猶予の期間は、その都度町長が定める。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の設置者のうち、有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽水道の設置者は、青森県知事の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道の設置者のうち、有効容量が5立方メートル以下の貯水槽水道の設置者は、次に定める管理基準に従って管理するように努めなければならない。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるように努めなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町水道事業給水条例施行規則(平成10年七戸町企業管理規則第1号)又は天間林村水道事業給水条例施行規則(平成10年天間林村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七戸町水道事業給水条例施行規則の規定は、平成20年3月1日(平成20年4月分)以後の七戸町水道使用料等について適用し、平成20年2月29日(平成20年3月分)までの七戸町水道使用料等については、なお従前の例による。

(平成24年11月7日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月15日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年11月5日規則第33号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七戸町水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日 規則第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第129号
平成19年12月21日 規則第22号
平成24年11月7日 規則第16号
平成25年12月6日 規則第30号
令和元年9月15日 規則第13号
令和2年11月5日 規則第33号
令和4年3月28日 規則第10号
令和4年10月20日 規則第27号
令和6年4月1日 規則第19号