○七戸町水道使用水量の認定基準に関する要綱

平成17年3月31日

告示第26号

2 給水装置の故障等の原因により、漏水があった場合の使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) メーター故障の場合

使用水量の多少にかかわらず、前3箇月の平均水量又は前年同期の使用水量により認定する。

(2) 地下及び地下漏水、不凍栓、水抜栓等の故障による漏水の場合

検針水量から前3箇月等の実績使用水量を差し引いた水量の2分の1に実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。

(3) 前3箇月等の実績使用水量がないときは、1人1日最大給水量に給水世帯構成員数を乗じた水量に基本水量(10立方メートル)を加算した水量を認定水量とする。ただし、検針水量が100立方メートル以下の場合は、前3箇月等の実績使用水量がないときの認定水量又は検針水量の2分の1の水量のどちらか低い水量を認定水量とすることができる。

3 漏水が2箇月の検針月にわたった場合は、前回の認定水量を勘案し、認定する。

4 次に掲げる場合は、使用者が給水装置の善良な管理を怠ったものとみなし、この告示を適用しない。

(1) 消雪及び凍結防止等のため出し放しをした場合。ただし、凍結防止で水道課が認めた場合は、この限りでない。

(2) 漏水の事実を認めながら修繕依頼を怠った場合

(3) 給水装置を故意に破損したと認められる場合

(4) 蛇口、立ち上がり等で漏水箇所が容易に確認できる場合

5 指定工事業者が修繕した場合は、指定工事業者の修繕証明書が提出された場合に限り、この告示を適用する。

6 この告示第2項第2号による認定水量は、一般用(家事用)に限り、前3箇月等の実績使用水量が10立方メートル以上の場合は、実績使用水量の3倍を限度とし、10立方メートル以下の場合は、30立方メートルを限度とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水道使用水量の認定基準に関する要綱(昭和55年天間林村告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町水道使用水量の認定基準に関する要綱

平成17年3月31日 告示第26号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 告示第26号