○七戸町水道使用水量の認定基準に関する要綱
平成17年3月31日
告示第26号
1 この告示は、七戸町水道事業給水条例(平成17年七戸町条例第169号)第24条及び七戸町水道事業給水条例施行規則(平成17年七戸町規則第129号)第17条の規定に基づいて、使用水量に関し必要な事項を定めるものとする。
2 給水装置の故障等の原因により、漏水があった場合の使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) メーター故障の場合
使用水量の多少にかかわらず、前3箇月の平均水量又は前年同期の使用水量により認定する。
(2) 地下及び地下漏水、不凍栓、水抜栓等の故障による漏水の場合
検針水量から前3箇月等の実績使用水量を差し引いた水量の2分の1に実績使用水量を加算した水量をもって認定水量とする。
(3) 前3箇月等の実績使用水量がないときは、1人1日最大給水量に給水世帯構成員数を乗じた水量に基本水量(10立方メートル)を加算した水量を認定水量とする。ただし、検針水量が100立方メートル以下の場合は、前3箇月等の実績使用水量がないときの認定水量又は検針水量の2分の1の水量のどちらか低い水量を認定水量とすることができる。
3 漏水が2箇月の検針月にわたった場合は、前回の認定水量を勘案し、認定する。
4 次に掲げる場合は、使用者が給水装置の善良な管理を怠ったものとみなし、この告示を適用しない。
(1) 消雪及び凍結防止等のため出し放しをした場合。ただし、凍結防止で水道課が認めた場合は、この限りでない。
(2) 漏水の事実を認めながら修繕依頼を怠った場合
(3) 給水装置を故意に破損したと認められる場合
(4) 蛇口、立ち上がり等で漏水箇所が容易に確認できる場合
5 指定工事業者が修繕した場合は、指定工事業者の修繕証明書が提出された場合に限り、この告示を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。