○七戸町農業委員会会長専決規程
平成17年4月15日
農業委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、七戸町農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行をはかるため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができるものとする。
(1) 委員会総会に属する権限のうち、七戸町農地移動適正化あっせん基準(平成17年4月15日七戸町農業委員会告示第1号)第7、第8の(1)、第8の(3)、第8の(6)、第8の(7)、第8の(9)、第8の(13)、第11の規定による委員会が行うべき事項の確認及び審査
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに前各号の決定の当該届出者に対する通知書の交付
(報告)
第3条 会長は前各号の規定により、執行した事項を総会に報告しなければならない。
(文書の保存)
第4条 第2条の規定により執行した文書は、七戸町文書取扱規則(平成17年七戸町規則第9号)の例によるところにより保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月15日から施行する。