○七戸町農業委員会公印規則
平成17年4月15日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する委員会印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 委員会の公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 会長印
(3) 会長職務代理印
(4) 仲介主任印
(5) 事務局長印
(公印の形式)
第4条 公印の名称、形状、寸法及びその数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第5条 公印は、事務局長が管守するものとする。
2 公印の取り扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
3 保管者は、公印を堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印を要する文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 公印を使用するときは、管守又は保管責任者に決裁文書及び押印を必要とする文書を提示し、承認を得なければならない。
3 次の各号に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務時間内とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調、改刻及び廃止等は、すべて会長の決裁を得なければならない。
(報告)
第8条 事務局長は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は七戸町公印規則(平成17年七戸町規則第10号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月15日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | ひな形 | 個数 | 使用区分 |
青森県上北郡七戸町農業委員会之印 | 24×24 | 古印体 | 1 | 委員会の名をもってする文書及び辞令 | |
青森県上北郡七戸町農業委員会会長之印 | 24×24 |
| 1 | 会長名をもってする文書及び表彰 | |
21×21 | 古印体 | 1 | 会長名をもってする文書 | ||
青森県上北郡七戸町農業委員会会長職務代理之印 | 21×21 | 古印体 | 1 | 会長職務代理をもってする文書 | |
七戸町農業委員会仲介主任之印 | 21×21 | 古印体 | 1 | 仲介主任名をもってする文書 | |
青森県上北郡七戸町農業委員会青森県上北郡事務局長之印 | 21×21 | 古印体 | 1 | 事務局長名の文書 | |
青森県上北郡七戸町農業委員会会長之印 | 21×21 | 古印体 | 1 | 農家台帳登載証明書 | |
七戸町農業委員会契印 | 12×23 | 古印体 | 1 | 契印 |