○七戸町表彰条例施行規則
平成17年12月12日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町表彰条例(平成17年七戸町条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第2条 条例第8条に規定する審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(審議会の運営)
第3条 会議は、町長の諮問に応じて会長が招集する。
2 議事は、少数意見も参考にし、民主的に決めなければならない。
3 表彰者を内定した場合は、表彰理由をつけて町長に答申する。
(関係者)
第4条 会長は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(表彰決定等)
第5条 町長は、審議会の答申を受けたときは、表彰の授与を決定し、本人(死亡の場合は遺族)に通知する。
(表彰の時期)
第6条 功労者等の表彰は、毎年度七戸町文化賞及び七戸町スポーツ顕賞の表彰と同じ日に行う。
(庶務)
第7条 この規則に定める事務は、総務課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。