○七戸町表彰条例施行規則

平成17年12月12日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町表彰条例(平成17年七戸町条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第2条 条例第8条に規定する審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(審議会の運営)

第3条 会議は、町長の諮問に応じて会長が招集する。

2 議事は、少数意見も参考にし、民主的に決めなければならない。

3 表彰者を内定した場合は、表彰理由をつけて町長に答申する。

(関係者)

第4条 会長は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(表彰決定等)

第5条 町長は、審議会の答申を受けたときは、表彰の授与を決定し、本人(死亡の場合は遺族)に通知する。

(表彰の時期)

第6条 功労者等の表彰は、毎年度七戸町文化賞及び七戸町スポーツ顕賞の表彰と同じ日に行う。

(庶務)

第7条 この規則に定める事務は、総務課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町表彰条例施行規則

平成17年12月12日 規則第150号

(平成17年12月12日施行)