○七戸町農業施設の設置及び管理に関する規則
平成18年7月1日
規則第22号
七戸町農業施設の設置及び管理に関する規則(平成17年七戸町規則第98号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町農業施設の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 農業施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号))
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(原状回復の義務及び報告)
第3条 条例第5条の規定により、施設を破損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の場合、指定管理者は、町長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。