○七戸町地域支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第25号
(目的及び主旨)
第1条 七戸町地域支援事業(以下「事業」という。)は、介護保険被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものである。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は七戸町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。ただし、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下「総合事業」という。)のうち第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)以外について、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の69に定める基準に適する者に対して、事業の実施を委託することができるものとする。また、総合事業のうち、介護予防・日常生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下「サービス事業」という。)については、町が事業者を指定して事業を実施することができるものとする。
(実施事業)
第3条 実施する事業は次のとおりとする。
(1) 総合事業(別記1)
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)(別記2)
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)(別記3)
(4) 任意事業(別記4)
(利用申請)
第4条 この事業を利用しようとする場合、本人又はその家族は、七戸町地域支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、地域包括支援センター及び在宅介護支援センター並びに指定居宅介護支援事業所を経由して受理することができるものとする。
(利用決定)
第5条 町長は、事業利用申請があったときは、本告示に基づきその必要性を検討し、事業利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第7条 利用料については、別途定める。
(実施上の留意事項)
第8条 受託者は、サービス利用者の人格を尊重し、常に心身の状況を把握して適切なサービス提供に努めなければならない。
2 受託者は、利用者及び家族に関する業務上知り得た事柄について他人に漏らしてはならない。
3 受託者は、この事業に係る経理を明確にし、提供したサービスの内容等を記録し、毎月の状況を翌月の10日までに町長へ報告するものとする。
(その他)
第9条 町長は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 町長は、この事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、地域住民に対し、広報誌等を通じてこの事業の周知を図るものとする。
4 町長は、この告示に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、七戸町介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成17年七戸町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月26日告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月18日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項に掲げる事業については、七戸町介護保険条例(平成17年七戸町条例第121号)附則4から附則6に基づき、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(令和2年3月11日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の七戸町地域支援事業実施要綱別記4②家族介護支援事業の規定は、平成31年度以降の年度から適用する。ただし、平成31年度から平成32年度における家族介護継続支援事業は、平成30年度2月期の対象者に限り適用する。
(平成31年度以降における任意事業に関する特例)
3 平成31年度以降における家族介護継続支援事業は、第3条第1項第4号の別記4②家族介護支援事業は、次に定めるとおり行うものとする。
② 家族介護支援事業
ア 認知症高齢者見守り事業
地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等を行う。
イ 家族介護継続支援事業
家族介護者に対して、介護用品の支給等を行い、家族の経済的負担を軽減する事業を実施する。
(ア) 介護用品支給事業
a 実施方法
対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋等)を支給する。
b 支給対象者
支給対象者は次の(a)から(e)に該当する要件をすべて満たす要介護高齢者を現に介護している町民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)の家族とする。
(a) 七戸町に住所を有している者
(b) 法に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定された者で紙おむつを常時必要とする者
(c) 町民税非課税世帯
(d) 要介護高齢者が現に法に規定する指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設(以下「介護保険施設等」という。)に入所又は医療機関に入院している場合を除く。
(e) 現に在宅で介護していても、要介護高齢者が、申請日より起算して90日以内に通算して45日以上介護保険施設等に入所(ショートステイを含む。)又は医療機関に入院していない。
c 事業実施にあたっての留意点
(a) 支給は年4回とし、支給月は6月、8月、11月、翌年2月とする。
(b) 支給対象者の決定の可否は、前年度課税状況を調査し決定する。
(c) 支給額の上限は次のとおりとする。
上限支給額/年 | 申請日 |
60,000円 | 5月31日まで |
45,000円 | 7月31日まで |
30,000円 | 10月31日まで |
15,000円 | 1月31日まで |
(d) 支給額は、1回当たり15,000円を上限とする。
(e) 支給方法は、介護用品の現物を支給することを原則とするが、介護用品給付券(様式第7号)での支給もできるものとする。
(f) 要介護高齢者が連続して30日を超えて介護保健施設等に入所(ショートステイを含む。)又は医療機関に入院した場合は、支給対象者の要件は消滅する。ただし、当該年度中に支給対象者の要件を満たすことによる再申請は妨げない。
(g) 天災及び社会的動乱などの事由により、納入業者から物品の納入ができない場合は、当該事業を中止できるものとする。
(h) 対象者は、家族の状況等に変更があった際は、速やかに担当課へ連絡するものとする。
附則(令和4年3月11日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記1(第3条関係)
1 総合事業
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 目的
要支援者に対し、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援することを目的とする。また、要支援者の多様な生活ニーズに対して、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護により提供されていた専門的なサービスに加え住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、要支援者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とし、地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 訪問型サービス
(イ) 通所型サービス
(ウ) 生活支援サービス
(エ) 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 目的
高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とする。
イ 事業内容
一般介護予防事業の目的を達成するため、以下に定める5事業のうち必要な事業を組み合わせて、地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。
(ア) 介護予防把握事業
(イ) 介護予防普及啓発事業
(ウ) 地域介護予防活動支援事業
(エ) 一般介護予防評価事業
(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業
別記2(第3条関係)
2 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)
(1) 総合相談支援業務
ア 目的
地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的とする。
なお、在宅介護支援センターを地域包括支援センターの協力機関として位置づけ、初期相談窓口とすることができる。
イ 事業内容
(ア) 地域におけるネットワークの構築
(イ) 実態把握
(ウ) 総合相談支援
① 初期段階の相談対応
② 継続的・専門的な相談支援
(2) 権利擁護業務
ア 目的
地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 成年後見制度の活用促進
(イ) 老人福祉施設等への措置の支援
(ウ) 高齢者虐待への対応
(エ) 困難事例への対応
(オ) 消費者被害の防止
(3) 包括的・継続的マネジメント業務
ア 目的
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 包括的・継続的なケア体制の構築
(イ) 地域における介護支援専門員のネットワークの活用
(ウ) 日常的個別指導・相談
(エ) 支援困難事例等への指導・助言
別記3(第3条関係)
3 包括的支援事業(社会保障充実分)
(1) 在宅医療・介護連携推進事業
ア 目的
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 地域の医療・介護の資源の把握
(イ) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(ウ) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(エ) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(オ) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(カ) 医療・介護関係者の研修
(キ) 地域住民への普及啓発
(ク) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(2) 生活支援体制整備事業
ア 目的
単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である町が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。
イ 実施内容
(ア) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
(イ) 協議体の設置
(3) 認知症総合支援事業
ア 目的
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に対して、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 認知症初期集中支援推進事業
(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業
(4) 地域ケア会議推進事業
包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。
また、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に着実に結び付けていくことで、町が取り組む地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進にもつながることから、地域包括支援センターと緊密に連携し、かつ役割分担を行いながら、取組を推進していく。
別記4(第3条関係)
4 任意事業
(1) 目的
地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。
(2) 事業内容
① 介護給付費等費用適正化事業
介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者によるサービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業を実施する。
② 家族介護支援事業
ア 認知症高齢者見守り事業
地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等を行う。
イ 家族介護継続支援事業
家族介護者に対して、介護用品の支給等を行い、家族の経済的負担を軽減する事業を実施する。
(ア) 介護用品支給事業
a 実施方法
対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋等)を支給する。
b 支給対象者
支給対象者は次の(a)から(e)に該当する要件をすべて満たす要介護高齢者を現に介護している町民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)の家族とする。
(a) 七戸町に住所を有している者
(b) 法に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定された者で紙おむつを常時必要とする者
(c) 町民税非課税世帯
(d) 要介護高齢者が現に法に規定する指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設(以下「介護保険施設等」という。)に入所又は医療機関に入院している場合を除く。
(e) 現に在宅で介護していても、要介護高齢者が、申請日より起算して90日以内に通算して45日以上介護保険施設等に入所(ショートステイを含む。)又は医療機関に入院していない。
c 事業実施にあたっての留意点
(a) 支給は年4回とし、支給月は6月、8月、11月、翌年2月とする。
(b) 支給対象者の決定の可否は、前年度課税状況を調査し決定する。
(c) 支給額の上限は次のとおりとする。
上限支給額/年 | 申請日 |
60,000円 | 5月31日まで |
45,000円 | 7月31日まで |
30,000円 | 10月30日まで |
15,000円 | 1月31日まで |
(d) 支給額は、1回当たり15,000円を上限とし、上限の額を超えた場合は、超えた差額を自己負担とし、上限の額に満たない場合は、その差額を次回支給額に上乗せする。上乗せは、該当年度の2月支給分まで繰り越すことができる。
(e) 支給方法は、介護用品の現物を支給することを原則とするが、介護用品給付券(様式第7号)での支給もできるものとする。
(f) 要介護高齢者が連続して30日を超えて介護保健施設等に入所(ショートステイを含む。)又は医療機関に入院した場合は、支給対象者の要件は消滅する。ただし、当該年度中に支給対象者の要件を満たすことによる再申請は妨げない。
(g) 天災及び社会的動乱などの事由により、納入業者から物品の納入ができない場合は、当該事業を中止できるものとする。
(h) 対象者は、家族の状況等に変更があった際は、速やかに担当課へ連絡するものとする。
③ その他の事業
ア 成年後見制度利用支援事業
七戸町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成28年七戸町告示第5号)に基づき、町長申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う。
イ 認知症サポーター等養成事業
七戸町認知症サポーター養成事業実施要綱(平成21年七戸町告示第31号)に基づき、認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。
ウ 地域自立生活支援事業
(ア) 介護サービスの質の向上に資する事業(介護相談員派遣等事業)
利用者の疑問や不満、不安への対応を図るとともに、事業者等におけるサービスの質的向上を図ることを目的とし、介護サービス事業所等に介護相談員を派遣する。